留学から永住権へのキャリアパス完全ガイド|大学・大学院・専門学校卒業者の永住申請戦略【愛知・岐阜・三重・静岡】

留学から永住権へのキャリアパス完全ガイド|大学・大学院・専門学校卒業者の永住申請戦略【愛知・岐阜・三重・静岡】 永住権の基本情報
相談者
相談者

名古屋大学の博士課程に在籍して6年です。

来年修了後、日本企業に就職予定です。

留学期間6年+就労4年で永住申請できますか?キャリアパスの組み方を教えてください。

はい、留学期間と就労期間を合算した「在留10年」と「就労5年」のダブル要件で永住申請が可能です。

博士号保有なら高度専門職1号への切り替えで「最短1年ルート」も視野に入ります。

卒業前から計画的に動けば永住取得を大幅に早められます。

行政書士
行政書士
  • 日本の大学・大学院・専門学校に留学中の方
  • 卒業後に日本企業への就職を考えている方
  • 将来日本で永住権を取得したい留学生の方
  • 在留10年のカウントに留学期間を含めたい方
  • 高度専門職での最短永住ルートを検討中の方

留学ビザから永住権までのキャリアパスは、計画的に組めば10年要件を効率よく達成できます。

留学期間は在留10年要件に通算可能なので、留学中から永住申請を見据えた行動が大切です。

本記事では、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の主要大学・専門学校に留学する方の永住戦略を、現役行政書士が徹底解説します。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市の行政書士。

永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。

東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。

日本の大学・大学院・専門学校卒業者の永住申請を多く取り扱う。

留学から就労、そして永住へのキャリアパス設計に精通している。

名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。

詳しいプロフィール: 代表者紹介 / 代表者あいさつ

\ 初回相談は無料・東海4県完全対応 /

永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。

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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

留学ビザの基本知識|永住申請の前提として

留学ビザの対象

  • 対象機関:大学・大学院・短期大学・専門学校・日本語学校等
  • 在留期間:4年3か月・4年・3年3か月・3年・2年3か月・2年・1年3か月・1年・6か月・3か月
  • 就労制限:原則就労不可、資格外活動許可で週28時間まで可
  • 家族帯同:原則不可(大学院生など一部例外)

留学期間の在留10年要件への扱い

留学期間は在留10年要件に通算できます

たとえば「留学4年+技人国6年」「留学6年+技人国4年」など、合計で10年以上の在留があれば原則ルートで申請可能です。

注意

就労5年要件は留学では満たせません

留学はあくまで「在留期間のカウント」に使えるだけで、「就労資格5年以上」は別途、技人国・特定技能2号・経営管理等で満たす必要があります。

留学から永住権までの主要キャリアパス4ルート

ルート1: 留学→技人国→原則10年永住

最もスタンダードなルートです。

  1. 留学4〜6年(大学・大学院)
  2. 技人国に切り替え(就職)
  3. 技人国で5年以上勤続(就労5年要件)
  4. 在留通算10年達成
  5. 永住申請

所要時間: 留学開始から10年〜12年程度

ルート2: 留学→高度専門職1号→最短1年または3年永住

高学歴・高度人材向けの最速ルートです。

  1. 大学院修了(博士・修士号取得)
  2. 高度専門職1号で就職(年収・学歴で70/80点達成)
  3. 80点なら1年・70点なら3年永住申請可

所要時間: 留学修了から1〜3年で永住取得可能。

ルート3: 留学→日本人と結婚→3年永住

日本人配偶者または永住者と結婚した場合のルート。

婚姻3年+在留1年の短縮ルートで申請可能です。

詳しくは配偶者ビザから永住権へ

ルート4: 留学→特定技能→技人国→永住

専門学校・大学から特定技能ルートもあります。

  1. 日本語学校・専門学校卒業
  2. 特定技能1号→2号への移行
  3. 場合により技人国への切り替え
  4. 通算10年+就労5年達成
  5. 永住申請

東海4県の主要大学・専門学校別の永住キャリア事例

名古屋大学(国立)出身者の永住キャリア

名古屋大学(医学部・工学部・理学部・経済学部・農学部・文学部・教育学部・法学部)の留学生の事例。

  • 博士課程修了→トヨタ・デンソー本社の高度専門職:80点ルートで最短1年永住
  • 修士修了→名古屋系IT企業の技人国:70点ルートで3年永住
  • 学士→製造業の技人国:原則10年ルート

名古屋市立大学・岐阜大学・三重大学・静岡大学の事例

地域の国公立大学では、地元企業との連携が強く、卒業後の地元就職→技人国→永住のキャリアパスが多くあります。

南山大学・愛知大学・中京大学・名城大学の事例

東海地域の私立大学国際関係・経営・経済の学部が多く、貿易・商社・サービス業への就職→技人国→永住のキャリアパスが典型です。

日本語学校→専門学校→特定技能ルート

名古屋・浜松・四日市等の日本語学校→IT・介護・調理・自動車整備等の専門学校を卒業後、特定技能や技人国で就職するルートも増えています。

留学中に永住申請に向けてやっておくべき5つのこと

1. 出席率・成績の維持

出席率80%以上・GPA一定以上を維持することが、在留期間更新と素行要件の両方で重要です。

2. 資格外活動許可の範囲内アルバイト

週28時間以内(長期休暇は1日8時間以内)のアルバイトを遵守。

注意

週28時間を超えるアルバイト資格外活動超過として永住申請に大きな不利になります。

必ず時間管理してください。

3. 住民税・健康保険の納付

住民税・国民健康保険料の納付を遅延なく行う。

アルバイト収入があれば住民税が発生します。

4. 交通違反・刑事処分の回避

在留中の違反履歴は永住申請で素行要件として参照されます。

5. 日本語能力試験N1・N2の取得

日本語能力試験N1は、高度専門職のポイント計算で15点(N2は10点)です。

留学中に取得しておくと、卒業後の就職と永住申請の両方で有利です。

卒業後の就職活動と在留資格変更のポイント

卒業前後の在留資格変更

卒業時(3月)に技人国の認定証明書交付申請を出して、4月入社時に技人国ビザに変更する流れが王道です。

就職活動継続のための「特定活動」ビザ

卒業時に就職が決まらなかった場合、「特定活動」(就職活動継続のため)で最長1年滞在可能。

新卒応援措置の活用

大学・大学院卒業後3年間は、新卒として就職活動が可能です。

就職時の技人国ビザ要件

  • 学歴:大学(短大・専門学校)卒業
  • 業務内容:専攻と関連する業務、または通訳・翻訳業務
  • 雇用先:継続性のある企業
  • 給与水準:日本人と同等以上

留学から永住権までの戦略的タイムライン

時期 アクション
留学1〜4年目 出席率維持・日本語N1/N2取得・週28時間アルバイト
留学修了前 就職活動・内定獲得・技人国認定証明書取得
就職1〜2年目 技人国で勤続・年収アップ・住民税年金完納
就職3〜5年目 長期勤続実績・配偶者検討・高度専門職切替検討
在留通算10年 原則ルート永住申請
ポイント

留学から永住まで計画的に動けば、合計10年〜12年で永住者になれます。

高度専門職ルートなら、留学修了から1〜3年で永住取得も可能です。

留学経験者の永住申請の必要書類

留学関連の追加書類

  • 卒業証明書・成績証明書(留学先の大学等)
  • 在留期間更新時の書類控え
  • 資格外活動許可証
  • 過去のアルバイト先からの源泉徴収票
  • 日本語能力試験合格証明書

これらは「日本社会への適応性」を示す書類として、永住申請で活用できます。

留学経験者の永住申請でつまずきやすい3パターン

パターン1: 留学中のアルバイト時間超過

週28時間超のアルバイトがバレると、永住申請で素行要件のマイナスになります。

対策: 必ず時間管理。

雇用先には在留資格を説明。

パターン2: 留学中の住民税未納

留学中のアルバイト収入で住民税が発生していたのに未納のまま帰国・卒業し、後に発覚するケース。

対策: 留学中から納税意識を持つ。

市役所で課税状況を確認。

パターン3: 卒業後の就職空白期間

卒業から技人国就職までの空白期間が長いと、在留資格更新で問題になることがあります。

対策: 「特定活動」ビザを活用し、空白期間を制度的に埋める。

当事務所のサポート実例

実例1: 名古屋大学博士課程→トヨタ系研究所(80点ルート)

名古屋大学博士課程5年+トヨタ系研究所2年のケース。

80点ポイントで最短1年ルートを活用、入社1年経過後すぐに申請、5か月で許可。

実例2: 静岡大学修士→ヤマハ発動機(原則10年)

静岡大学修士課程2年+ヤマハ発動機8年のケース。

在留通算10年・年収560万円で原則ルート申請、6か月で許可取得。

実例3: 専門学校→特定技能2号→技人国(王道ルート)

名古屋の自動車整備専門学校+特定技能1号5年+2号3年+技人国2年のケース。

通算10年達成、長期勤続実績で7か月で許可取得。

永住権を取得後にできること・受けられる権利

留学経験者の方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります

具体的なメリットを整理します。

1. 在留期間の無期限化

永住者になれば、在留期限がなくなります

通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。

2. 就労制限の完全撤廃

永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。

技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。

副業・転職・起業も完全に自由です。

3. 住宅ローン・カードの審査有利化

銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。

住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。

4. 家族の永住申請が有利化

永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。

配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。

子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。

5. 社会保障の安心感

年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。

永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。

永住権はその基盤になります。

永住者になってもできないこと(注意点)

  • 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
  • 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
  • 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
  • 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
  • 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり

「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。

完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。

永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか

永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。

永住と帰化の比較表

項目 永住 帰化
国籍 母国のまま 日本国籍に変更
在留資格 「永住者」 不要(日本人)
参政権 なし あり
パスポート 母国のパスポート 日本のパスポート
母国の国籍喪失 なし 母国の法律による
申請要件 在留10年(原則)等 引き続き5年以上の住所等
申請窓口 名古屋入管 名古屋法務局
取り消し あり(重大犯罪等) 原則なし

永住を選ぶべき方

  • 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
  • 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
  • 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
  • 母国の法制度で重国籍が認められない

帰化を選ぶべき方

  • 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
  • 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
  • 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
  • 公務員などになりたい
ポイント

当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。

まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう

留学経験者の方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール

永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。

実際のタイムラインを月別に整理します。

申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック

入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。

不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。

申請2〜4か月: 実体審査の開始

本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。

この期間が最も長い審査ステージです。

申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼

必要に応じて、追加資料の提出申請人本人の面談が求められることがあります。

面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。

申請6〜10か月: 結果通知

結果ははがきで通知されます。

許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。

不許可の場合は理由通知書が郵送されます。

スケジュール短縮のためのポイント

  • 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
  • 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
  • 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
  • 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応

当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。

永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク

永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。

これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。

必須の届出項目

  • 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
  • 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
  • みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
  • 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更

在留カードの携帯義務

永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。

不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。

1年以上の海外滞在は事前手続き必須

1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。

申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。

万一の在留資格取消事由

注意

永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。

取消事由には以下のようなケースがあります。

  • 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
  • 虚偽申請が後で発覚した場合
  • 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)

取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。

申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル

万が一留学経験者の方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。

ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング

不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。

録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。

ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に

永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。

永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。

ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計

  • 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
  • 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
  • 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
  • 書類不備: 即時に再申請可能

ステップ4: 専門家に相談

不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。

永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。

ポイント

当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。

「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。

永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目

永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。

当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。

在留期間・在留資格のチェック

  • 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
  • うち就労資格・居住資格で5年以上か
  • 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
  • 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
  • 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか

素行善良要件のチェック

  • 住民税・所得税の未納がないか
  • 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
  • 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
  • 健康保険料の未納がないか
  • 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
  • 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか

独立生計要件のチェック

  • 世帯年収が世帯人数に対して十分か
  • 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
  • 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
  • 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
  • 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか

身元保証人のチェック

  • 保証人は日本人または永住者か
  • 保証人の年収が300万円以上あるか
  • 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
  • 保証人の在職証明書を依頼できる関係か

必要書類のチェック

  • 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
  • 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
  • 所得税の納税証明書(その3)
  • 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
  • 健康保険証コピー
  • 在職証明書(発行3か月以内)
  • 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
  • パスポート全ページコピー
  • 在留カード両面コピー
  • 理由書(A4で2〜4枚)
  • 身元保証書(保証人記入済み)

理由書のチェック

  • 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
  • 日本社会への貢献を具体的に書いているか
  • 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
  • 誤字脱字・数字の不一致がないか
  • A4で2〜4枚以内に収まっているか
ポイント

このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。

当事務所では書類チェックプラン(税込6万円)で、ご準備された書類を専門家が網羅的に検証します。

留学経験者の方の永住申請サポート【3プラン・税込価格】

当事務所では、お客様の状況に合わせて3つのプランをご用意しています。

業界水準より明確に低価格で、すべて税込・追加料金なしの総額表示です。

プラン サービス内容 会社員 経営者
書類作成プラン 申請書類・理由書の作成、入管への提出も行政書士が代行。お客様は必要書類を集めて送るだけ 12万円 16万円
完全代行プラン
(一番人気)
書類作成プランの内容+日本の役所で取得する書類の収集もすべて行政書士が代行。手続きを丸投げしたい方向け 16万円 18万円
書類チェックプラン お客様ご自身で準備した書類の不備・不足チェックとアドバイス 6万円 10万円

※ 同居のご家族1名追加ごとに、書類作成+4万円・完全代行+5万円・書類チェック+3万円。

※ 報酬額には交通費その他の実費が含まれています。

契約後の追加料金は一切いただきません。

書類作成プラン(税込12万円〜)

行政書士が申請書類一式を作成し、入管へも提出します。

お客様にお願いするのは必要書類を集めて当事務所へ送付することのみ。

「どんな書類が必要でどこで取れるか」は当事務所がご案内します。

費用を抑えつつ専門家による申請を実現したい方向け。

書類作成プランの詳細はこちら

完全代行プラン(税込16万円〜・一番人気)

住民票・課税証明書・納税証明書など日本の役所で取得する書類まで当事務所が代理取得します。

申請書類の作成、入管への提出まですべての工程を行政書士が代行

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書類チェックプラン(税込6万円〜)

ご自身で準備された申請書類を専門家が不備・不足の有無をチェックします。

改善ポイントをアドバイスします。

「書類は自分で集められるが、最後の確認だけプロにお願いしたい」方向け。

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海外大学卒業者と日本留学卒業者の永住申請の違い

海外の大学を卒業して日本で就職した方と、日本の大学を卒業した方では、永住申請の難易度に違いがあります。

海外大学卒業者の場合

  • 在留10年カウント:就労ビザでの在留期間のみ
  • 日本社会への適応性:実務経験と社外活動で示す
  • 語学要件:日本語能力試験N1等の取得が重要

日本の大学・専門学校卒業者の場合

  • 在留10年カウント:留学+就労を通算
  • 日本社会への適応性:留学期間自体が証明
  • 語学要件:留学中に自然に取得
  • 人脈・推薦人:教授・大学関係者の身元保証等が活用可
ポイント

日本の大学・大学院卒業者は永住申請で有利な立場にあります。

留学から永住申請まで一貫したキャリアプランが立てやすいのが強みです。

技能実習からの永住申請との違い

技能実習は永住申請の在留10年要件にカウントできません。

技能実習の方は特定技能への移行を経てから永住の道を考える必要があります。

留学経験者は在留通算の点で技能実習より圧倒的に有利なルートです。

当事務所が留学経験者の永住申請に強い理由

  • 永住ビザ専門:相談件数1000件以上の実績
  • 東海4県の大学・専門学校に詳しい:地域の進学・就職事情に精通
  • 留学期間の在留通算カウント:細かい論点も対応
  • 技人国・高度専門職の切替戦略:最適ルート提案
  • 卒業時のタイミング戦略:認定証明書の取得タイミングまで指導
  • 土日・夜間相談可:留学生・社会人の方も対応

留学経験者の永住申請でよくある質問

Q. 留学2年→帰国2年→技人国8年の場合、在留10年カウントできますか?

A. 帰国期間は通算されません。

日本に引き続き在留が要件なので、帰国期間で中断されます。

復帰後の技人国期間8年では原則10年要件不足です。

Q. 日本語学校→専門学校で5年留学しました。永住申請にカウントできますか?

A. はい、日本語学校・専門学校の留学期間も通算されます。

Q. 留学中に日本人と結婚しました。配偶者ビザに変更すべきですか?

A. 状況によります。

婚姻3年+在留1年で永住申請できるので、配偶者ビザに切り替えるメリットが大きいです。

Q. 博士号取得予定です。高度専門職と技人国どちらが永住に有利?

A. 高度専門職1号が圧倒的に有利です。

80点で1年・70点で3年の最短永住ルートが使えます。

Q. 留学中の住民税未納が後で発覚しました。どうすればいいですか?

A. 速やかに完納してください。

完納から2〜3年の継続実績を作ってから永住申請するのが安全です。

Q. 行政書士費用はいくらですか?

A. 完全代行プランで税込16〜18万円です。

詳しくは料金・サービスページ

まとめ:留学から永住権を計画的に取得するために

  • 留学期間は在留10年要件に通算可能
  • 就労5年要件は技人国・特定技能2号・経営管理等で別途満たす
  • 高度専門職ルートなら最短1年永住も可能
  • 留学中の出席率・税金納付・違反回避は永住要件の前提
  • 日本語N1取得は永住・高度専門職両方で有利
  • 計画的なキャリアパス設計で10年での永住取得が目標

当事務所では、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の留学経験者の永住申請を多数サポートしています。

在学中からのキャリア相談にも対応しています。

卒業前からの計画的な準備で、永住取得を大幅に効率化できます。

まずは無料の初回相談で、ご自身の留学・就職状況に合わせた永住キャリアパスを一緒に設計しましょう。

在学中の留学生の方も、卒業を控えた4年生・大学院生の方も、卒業後に就職して数年の若手社会人の方も、それぞれの段階で最適な永住戦略があります。

東海4県で長く活躍したいとお考えの方の未来設計のお手伝いをいたします。

関連記事も合わせてご覧ください。

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東海4県の留学生コミュニティと永住申請者ネットワーク

名古屋大学・名古屋市立大学・名古屋工業大学・南山大学・愛知大学・名城大学・中京大学・岐阜大学・三重大学・静岡大学・浜松医科大学等の東海地域の大学に在籍する外国人留学生は約3万人。

これらの大学では留学生・国際交流センターが設置されており、留学生向けの就職支援・在留資格相談が活発に行われています。

当事務所では大学在学中からの永住キャリアプラン相談に対応。卒業後の技人国・高度専門職への切替を計画的に進めることで、最短10年で永住者になる道筋を描けます。

東海地域の大学院(博士・修士)を修了した方は高度専門職1号の80点・70点ルートで最短1〜3年の永住申請が現実的です。

留学から就職、永住、そして将来のキャリアアップまで、人生の重要な節目を当事務所がトータルサポートします。