愛知県の特別養護老人ホームで介護福祉士として働いて8年です。
来年で在留10年になります。
永住申請を考えていますが、在留資格「介護」と特定技能のどちらで申請するのが有利ですか?
在留資格「介護」での永住申請が圧倒的に有利です。
介護福祉士国家試験合格による「介護」ビザは技人国相当の就労資格として扱われ、原則10年要件の「就労5年」もクリアできます。
年収条件と素行要件を整えれば、申請から6か月程度で許可取得が期待できます。
- 在留資格「介護」(介護福祉士)で就労中の方
- 特定技能1号(介護分野)で就労中の方
- EPA介護福祉士候補者として在留中の方
- 技人国(介護)で介護施設管理職等の方
- 介護施設を経営している方(経営管理ビザ)
介護分野の在留資格は近年制度が複雑化しており、永住申請のルートも資格ごとに大きく違います。
本記事では、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の介護施設で就労する外国人の方の永住申請を多数サポートしてきた経験をもとに、資格別の最適ルートを徹底解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
介護福祉士・在留資格介護・特定技能(介護)・EPA介護福祉士候補者の永住申請を多く取り扱う。
介護施設経営者の方からの相談も対応。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。
\ 初回相談は無料・東海4県完全対応 /
永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
介護分野の4つの在留資格と永住申請ルートの整理
1. 在留資格「介護」
- 対象者:介護福祉士の国家資格を保有する外国人
- 在留期間:5年・3年・1年・3か月
- 家族帯同:配偶者・子の帯同が可能
- 永住への扱い:技人国と同等の就労資格としてカウント
2. 特定技能1号(介護分野)
- 対象者:介護分野の特定技能評価試験+日本語能力試験N4以上合格者
- 在留期間:通算5年まで(1年・6か月・4か月)
- 家族帯同:原則不可
- 永住への扱い:1号5年は就労資格カウントに制限あり、介護分野は現状2号なし
3. EPA介護福祉士候補者
- 対象者:日本とEPA協定を結ぶ国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)から来日した介護福祉士候補者
- 在留期間:4年(候補者期間)+合格後は介護
- 永住への扱い:介護福祉士合格後は在留資格介護として扱い、それまでは「特定活動」
4. 技人国(介護)
- 対象者:介護施設の管理職・教育担当として技人国の要件(学歴等)を満たす方
- 永住への扱い:技人国としてカウント、原則10年要件達成で申請可
永住申請で最も有利なのは在留資格「介護」(介護福祉士国家試験合格)です。
特定技能の方も介護福祉士国家試験合格で「介護」ビザに切替可能。
介護分野→永住申請の3つのルート
ルート1: 在留資格介護で原則10年(王道)
介護福祉士国家試験合格→在留資格介護→通算10年要件達成のルート。
- 介護福祉士国家試験合格(在留中に取得可)
- 在留資格を「介護」に変更
- 介護で5年以上勤続(就労資格5年要件)
- 在留通算10年達成
- 永住申請
ルート2: 特定技能→介護福祉士合格→介護→永住
特定技能1号(介護)で就労中に介護福祉士国家試験合格して「介護」ビザに切替するルート。
- 特定技能1号(介護)で就労
- 介護福祉士国家試験合格
- 在留資格を「介護」に変更
- 合計で就労5年達成
- 在留通算10年達成
- 永住申請
ルート3: 配偶者ビザ経由(日本人と結婚)
日本人または永住者と結婚して配偶者ビザに変更すれば、婚姻3年+在留1年の短縮ルートで申請可能。
特定技能1号のままでの永住申請は現状非常に困難です。
介護分野は特定技能2号がないため、1号5年経過後は介護福祉士合格→介護ビザに切り替える必要があります。
介護福祉士国家試験合格のメリットと戦略
介護福祉士国家試験の概要
- 試験時期:毎年1月(筆記)+3月(実技、ただし実務経験者は免除)
- 受験資格:実務経験3年以上+実務者研修修了など
- 合格率:例年70〜80%
- 言語:日本語(英語ルビ付き選択肢あり)
合格後の永住申請への影響
介護福祉士合格による在留資格「介護」は、技人国と同等の就労資格として扱われ、永住申請で非常に有利です。
- 就労5年要件にフルカウント
- 在留期間最長5年(技人国と同等)
- 配偶者・子の帯同可能
- 転職時の制約が緩い
合格戦略
東海4県の介護福祉士試験対策講座や外国人介護士向けの日本語学習支援を活用する戦略が有効です。
在留中の試験合格を目指せば、永住申請までの道のりを大幅に短縮できます。
介護分野の方の永住申請要件のポイント
独立生計要件(年収)
介護福祉士の年収は320〜500万円が中央値の業種です。
単身なら年収320万円台でも申請可能ですが、家族扶養がある場合は世帯年収の組み立てが重要です。
夜勤手当・処遇改善加算等を含む実質年収を理由書で明示します。
素行善良要件
介護分野の方の素行要件は、処遇改善加算・特定処遇改善加算の遵守や感染症対策・利用者保護のコンプライアンスも間接的に評価されます。
勤続実績の重要性
介護業界は離職率が高い業種のため、5年以上の勤続実績は永住申請で非常に有利な材料です。
同じ施設での長期勤続+資格取得の積み重ね(初任者研修→実務者研修→介護福祉士)を理由書で強調します。
介護分野の方の永住申請必要書類
共通基本書類
- 永住許可申請書
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 住民票(世帯全員)
- 在職証明書(施設発行)
- 直近3〜5年の住民税課税・納税証明書
- 所得税の納税証明書(その3)
- 国民年金・厚生年金の納付記録
- 健康保険証コピー
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書
介護分野特有の追加書類
- 介護福祉士国家試験合格証明書(在留資格介護の方)
- 実務者研修・初任者研修修了証
- 日本語能力試験合格証(N3以上推奨)
- 特定技能評価試験合格証(特定技能の方)
- 施設の介護保険事業所指定証
- 処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得証明
- 社会福祉士・ケアマネジャー等の追加資格(あれば)
東海4県の介護施設別 永住申請事例
特別養護老人ホーム(特養)勤務の事例
東海4県の特養は外国人介護福祉士の主要な就労先です。
夜勤・看取り対応・要介護度の高い利用者ケアの実績を理由書で活用します。
介護老人保健施設(老健)勤務の事例
リハビリ・在宅復帰支援の専門性を強調する戦略が有効です。
医療職との連携実績も評価されます。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の事例
多言語対応・外国人利用者対応の専門性をアピール材料に。
グループホーム・小規模多機能の事例
認知症ケア・少人数対応の専門性が評価されます。
認知症介助士・認知症ケア専門士の追加資格があれば有利です。
訪問介護(ヘルパー)の事例
地域密着・利用者宅訪問・個別ケアの経験を強調。
介護福祉士+ケアマネジャー資格取得で更に有利になります。
当事務所のサポート実例
実例1: 名古屋市の特養勤務介護福祉士(在留10年)
特定技能1号5年→介護福祉士合格→在留資格介護5年のケース。
通算在留10年・年収380万円・単身。
長期勤続実績で6か月で許可取得。
実例2: 浜松市の老健勤務技人国(介護)(在留12年)
在留資格介護でケアマネジャー資格取得後、技人国(介護)に変更した方のケース。
施設管理職・年収520万円・配偶者扶養。
原則10年ルートで5か月で許可。
実例3: 三重県のEPA介護福祉士候補者(インドネシア出身)
EPA候補者4年→介護福祉士合格→在留資格介護6年のケース。
長期勤続+EPA協定の実績で7か月で許可取得。
名古屋入管での介護分野→永住申請の流れ
- 現在の在留資格・在留歴の確認
- 永住申請ルートの選択(介護/特定技能→介護福祉士/配偶者ビザ)
- 就労5年・通算10年要件の達成確認
- 必要書類の収集(介護資格・勤続証明等)
- 理由書の作成(専門性+長期勤続+地域貢献)
- 名古屋入管へ申請
- 審査期間4〜10か月
- 結果通知
介護分野の方の永住申請で不許可になりやすい3パターン
パターン1: 特定技能1号のままで申請
特定技能1号5年経過直後の永住申請は就労資格5年要件で疑問を持たれます。
介護分野は2号がないため、介護福祉士合格→介護ビザ移行が現実的です。
パターン2: 施設の頻繁な変更(短期離職)
1〜2年で施設を転々と変えると、就労の安定性で疑問を持たれます。
直近2〜3年の同一施設勤続実績を作るのが安全です。
パターン3: 夜勤手当含む年収の単年振れ幅
夜勤回数や処遇改善加算で年収が単年で大きく上下すると、安定性で疑問。
対策: 過去3〜5年の年収推移を「夜勤含む安定収入」として理由書で説明。
永住権を取得後にできること・受けられる権利
介護分野の方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
介護分野の方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一介護分野の方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。
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介護分野の方の永住申請サポート【3プラン・税込価格】
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東海4県の介護業界事情と永住申請の地域特性
愛知県の介護業界
名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市を中心に大規模特養・老健が集積。
日系ブラジル人・フィリピン・ベトナム出身者の介護福祉士が多く活躍しています。
静岡県の介護業界
浜松市・静岡市・沼津市・伊豆エリアでは介護人材不足が深刻で、特定技能(介護)から介護福祉士へのキャリアアップ事例が多いです。
岐阜県・三重県の介護業界
岐阜市・大垣市・四日市市・津市の介護施設でEPA経由のインドネシア人介護福祉士の永住申請事例が多くあります。
介護施設経営者(経営管理ビザ)の永住申請
外国人が日本で介護施設(訪問介護事業所・通所介護施設等)を経営する場合、経営管理ビザでの永住申請になります。
介護保険事業所指定・運営実績・利用者数の安定性が永住申請の決め手です。
詳しくは経営管理ビザから永住権へをご覧ください。
当事務所が介護分野の永住申請に強い理由
- 永住ビザ専門:相談件数1000件以上の実績
- 介護業界の制度に精通:在留資格介護/特定技能/EPA/技人国全て対応
- 介護福祉士国家試験との連携戦略:合格後の最短永住申請を提案
- 東海4県の介護施設に詳しい:地域業界事情を踏まえた書類戦略
- 多言語通訳対応:インドネシア・フィリピン・ベトナム出身者も対応
- 追加料金なし・返金保証:安心の料金体系
- 土日・夜間相談可:シフト勤務の介護士の方も対応
介護分野→永住申請でよくある質問
Q. 特定技能1号(介護)5年経過した直後に永住申請できますか?
A. 現状の運用では困難です。
介護福祉士国家試験合格→在留資格介護への変更が現実的なルートです。
Q. EPA介護福祉士候補者期間4年は在留10年にカウントされますか?
A. はい、EPA候補者期間も在留期間に通算されます。
ただし「就労資格5年」は介護福祉士合格後の介護ビザ期間で別途満たす必要があります。
Q. 介護福祉士の年収が低くて家族扶養が厳しいです。永住申請できますか?
A. 工夫次第で可能です。
配偶者の収入合算・夜勤手当・処遇改善加算を含む実質年収で説明する戦略があります。
Q. グループホームから特養に転職予定です。永住申請への影響は?
A. 適切なタイミングで転職すれば問題ありません。
転職後2〜3年の安定実績を作ってから申請するのが安全です。
Q. 介護分野の永住申請で名古屋入管での審査期間はどれくらい?
A. 通常4〜8か月です。
介護福祉士国家資格保有・長期勤続実績がある方は審査が早い傾向にあります。
Q. 行政書士費用はいくらですか?
A. 完全代行プランで税込16〜18万円です。
介護分野の方は料金・サービスページ。
まとめ:介護分野から永住権を取得するために
- 在留資格介護(介護福祉士)が永住申請で最も有利
- 特定技能1号からは介護福祉士合格→介護ビザへの移行が王道
- EPA候補者期間も在留通算可能
- 長期勤続・専門性・追加資格取得が永住申請の強み
- 夜勤手当含む実質年収を理由書で明示
- 計画的なキャリア設計で10年ルートを達成可能
当事務所では、介護福祉士・特定技能・EPA・技人国(介護)の方の永住申請を、東海4県の介護現場の事情を踏まえてサポートしています。
シフト勤務でお忙しい介護士の方のために、土日・夜間相談+完全代行プランで郵送申請にも対応します。
まずは無料の初回相談で、ご自身の在留状況と永住申請の最適タイミングを一緒に考えましょう。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
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東海4県の介護業界の最新動向と永住申請の関係
2025年「団塊の世代」全員75歳超による介護需要急増
2025年問題で介護人材不足が深刻化。外国人介護福祉士・特定技能(介護)の需要は今後10年以上にわたって拡大が確実です。
東海4県の介護業界の特徴
愛知・岐阜・三重・静岡は高齢化率全国平均超の地域で、特養・老健・グループホーム・訪問介護の人材ニーズが極めて高い。
介護福祉士国家試験合格率と外国人合格者の増加
近年、外国人受験者の介護福祉士合格率は70%超と高水準。在留資格介護への移行+永住申請のキャリアパスが現実的になっています。
EPA介護福祉士候補者の永住者輩出実績
インドネシア・フィリピン・ベトナムからのEPA候補者で永住者になる方が増加中。東海4県は日系コミュニティの支援体制も充実しており、永住申請の追い風が強い地域です。
当事務所では介護業界の最新動向を踏まえた永住申請戦略をご提案します。
永住申請の全方位ガイドはこちら
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の永住権申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。
お客様の状況に合わせた最適なルートをご提案します。
相談件数1000件以上 / 完全代行プラン税込16万円〜 / 初回相談無料 / 全国対応(郵送申請可)



