いま永住申請を検討中の方へ|手数料「1万円→20万円」が確定しました(2026年10月1日施行)
2026年8月28日、出入国在留管理庁が令和8年10月1日付けの在留許可手数料の改定を正式に公表しました。改正入管法施行令の施行にともない、永住許可の手数料は1万円から20万円(窓口申請)へ改定されます。
金額は「許可の日」ではなく「申請の日」で決まります
出入国在留管理庁は「2026年9月30日までに受け付けた申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となる」と明記しています。
永住審査には実務でおおむね6か月〜1年かかりますが、9月30日までに受け付けられれば、許可が来年になっても1万円です。10月1日以降の申請は20万円になります。さらに2027年4月からは在留期間の要件が「原則5年」に変わり、永住許可の取消し制度も始まります。
⚠️ ただし、あわてて申請するのは逆効果です。要件を満たさないまま申請しても不許可になるだけで、時間を失います。特に近年は税金・年金・健康保険の「期限内納付」が最重要のチェックポイントです。まずはご自身が要件を満たしているかの確認からお勧めしています。
※金額・施行日・経過措置は出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(2026年8月28日公表)にもとづきます。公式ページはこちら。
詳しい解説は永住権の申請手数料が約20万円に?いつから・いくらになるのか/【2027年4月】永住権の要件が変わる|「3年でOK」特例の終了と取消し制度をご覧ください。
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当事務所の責任範囲によって不許可となった場合は、追加料金なしで1度だけ再申請に対応します(全プラン共通)。なお、申請後にご事情が変わった場合など、当事務所の責任範囲外の不許可は対象外です。返金ではなく、再申請で結果につなげるのが当事務所の方針です。
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