企業内転勤(ICT)から永住権へ|駐在員の永住申請【行政書士】

相談者
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企業内転勤の在留資格で日本に来て長くなりました。企業内転勤ビザからでも永住権は取れますか?

はい、取れます。

企業内転勤は就労資格なので、原則10年在留・就労5年などの要件を満たせば永住申請が可能です。

高所得の駐在員の方は要件を満たしやすく、高度専門職なら最短ルートも狙えます。

本記事で企業内転勤からの永住を解説します。

行政書士
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📝 こんな方に役立つ記事です

  • 企業内転勤ビザから永住権を取りたい方
  • 駐在員として日本に長く住んでいる方
  • 企業内転勤の就労年数の数え方を知りたい方
  • 高度専門職での早期永住を検討する方
  • 愛知県のグローバル企業で働く方

愛知県グローバル企業の駐在員が多く、企業内転勤の在留資格長く日本に暮らす方が数多くいます。

「企業内転勤からでも永住は取れるのか」疑問をお持ちの方も多いです。

本記事では東海4県の永住申請を1000件以上サポートしてきた行政書士が、企業内転勤からの永住申請を解説します。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市の行政書士。

永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。

東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。

企業内転勤からの永住申請も数多く手がけています。

名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。

詳しいプロフィール: 代表者紹介 / 代表者あいさつ

\ 初回相談は無料・東海4県完全対応 /

永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。

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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

企業内転勤から永住申請できる?【結論】

📌 結論

企業内転勤からでも永住申請できます

就労資格なので原則10年・就労5年などの通常の要件を満たせばOKです。

企業内転勤外国企業の本社から日本支社へ転勤する方の在留資格で、就労資格の一つです。

  • 企業内転勤は就労資格に該当
  • 原則10年在留・就労5年で永住申請可
  • 高所得の駐在員は要件を満たしやすい
  • 高度専門職なら最短ルートも狙える

💡 ワンポイント

駐在員の方年収が高く納税も安定していることが多く、永住申請に有利なケースが多いです。

企業内転勤の就労年数の数え方

📌 結論

企業内転勤は就労資格なので、就労5年の要件にカウントされます。

永住の「就労5年」要件企業内転勤の期間算入されるのが大きなポイントです。

企業内転勤から技人国への変更

どちらも就労資格のため、在留を継続していれば就労年数は通算されます。

✅ ポイント

企業内転勤→技人国→永住というキャリアパスでも問題なく永住を目指せます。

企業内転勤の方が永住で有利な点

📌 結論

高所得・安定雇用の駐在員は、永住の生計要件を満たしやすいです。

  • 年収が高い:独立生計要件を満たしやすい
  • 大手企業の安定雇用:継続性を示せる
  • 納税・社会保険が会社経由で確実
  • 高度専門職に該当すれば最短ルート

年収要件については年収条件の記事をご覧ください。

高度専門職での最短ルート

📌 結論

高度専門職のポイントを満たせば、1年・3年ルートで早期永住が可能です。

ポイント 必要な在留年数
高度専門職80点以上 1年以上
高度専門職70点以上 3年以上
原則ルート 10年以上

駐在員の方学歴・年収・職歴ポイントが高くなりやすいです。

💡 ワンポイント

高度専門職への該当高度専門職から永住の記事もご覧ください。

企業内転勤の永住申請の注意点

📌 結論

「本社への帰任の可能性」があるため、日本での定着性を示すことが重要です。

企業内転勤本社からの出向という性質があるため、日本に定着する意思を示すことがポイントです。

  • 日本での生活基盤(住居・家族)を示す
  • 長期的に日本で暮らす意思を理由書で明確に
  • 在留の継続性を保つ
  • 帰任予定がないことを示せると有利

⚠️ 注意

近く本社へ帰任予定がある場合は定着性の説明より重要になります。

企業内転勤の永住申請の進め方

📌 結論

要件確認→書類準備→名古屋入管へ申請の流れで進めます。

1

在留年数・年収・納税を確認する
2

高度専門職に該当するか確認する
3

在職証明・収入証明など書類を準備する
4

定着性を示す理由書を作成する
5

名古屋入管へ申請する

理由書の書き方理由書の記事をご覧ください。

企業内転勤からの永住申請の実例

📌 結論

駐在員の方要件を満たして許可を取得しています。

📋 実例1:高度専門職80点で1年ルート許可(名古屋市)

外資系メーカーの駐在員・年収900万・80点のケース。

高度専門職1年ルート早期に永住取得

📋 実例2:原則10年で許可(豊田市)

企業内転勤→技人国で在留10年・就労5年のケース。

就労年数を通算して許可取得

企業内転勤と技人国の違い

📌 結論

どちらも就労資格で、永住の就労年数にカウントされる点は同じです。

企業内転勤と技人国違いを整理します。

企業内転勤

  • 本社からの出向・転勤
  • 同一企業グループ内で勤務
  • 転職には資格変更が必要

技人国

  • 日本で自由に就職・転職
  • 職種の範囲内で勤務先自由
  • 転職しやすい

永住申請の観点ではどちらも就労資格として就労5年に算入されます。

技人国からの永住こちらの記事を参照。

転職・帰任を考えている場合の永住戦略

📌 結論

帰任や転職の予定があるなら、要件を満たした段階で早めに永住申請が安全です。

本社へ帰任の可能性がある場合

帰任すると在留資格を失うため、在留年数を満たしたら早めに永住申請するのが賢明です。

日本企業へ転職を考える場合

技人国などへの資格変更が必要ですが、就労年数は通算されます。

✅ ポイント

永住権を取っておけば帰任・転職に縛られず日本での生活を自由に設計できます。

転職と永住の関係は転職の記事もご覧ください。

駐在員の家族も同時に永住できる

📌 結論

駐在員本人が永住要件を満たせば、家族も同時申請できます

企業内転勤で帯同している配偶者・子家族同時申請の対象です。

  • 配偶者は婚姻3年+在留1年の緩和要件
  • 子は1年以上の在留で同時申請
  • 本人の高い年収で家族の生計も安定
  • 家族割引で費用を抑えられる

駐在員は年収が高いことが多いので、家族みんなで永住を取りやすいんですね。

行政書士
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家族同時申請家族同時申請の記事をご覧ください。

愛知のグローバル企業で働く駐在員の方へ

📌 結論

愛知県は自動車関連のグローバル企業が多く、駐在員の永住相談が多い地域です。

愛知県には世界的な自動車・部品メーカーが集積し、企業内転勤の駐在員数多く働いています。

  • 高年収で永住要件を満たしやすい
  • 高度専門職に該当しやすい
  • 家族帯同での同時申請も多い
  • 日本に定着したい駐在員が増加

💡 ワンポイント

当事務所愛知のグローバル企業の駐在員永住申請を多数サポート。

英語での相談にも配慮しています。

愛知県の永住申請愛知県の永住権申請ガイドもご覧ください。

企業内転勤の永住申請で必要な書類

📌 結論

共通書類に加え、企業内転勤ならではの在職・収入証明を準備します。

  • 在職証明書:日本支社・本社の関係が分かるもの
  • 源泉徴収票・課税証明:直近の収入証明
  • 住民税の納税証明:直近3〜5年分
  • 身元保証書:日本人または永住者
  • 理由書:定着性を示す

必要書類の詳細必要書類チェックリストをご覧ください。

💡 ワンポイント

外資系企業の方本社発行の書類に翻訳が必要なことがあります。

早めの準備を。

高所得の駐在員が気をつけること

📌 結論

高所得でも「納税の完璧さ」と「定着性」は必ず確認されます。

年収が高いからといって油断は禁物です。

次の点に注意しましょう。

  • 住民税・所得税の期限内納付を徹底
  • 海外出張が多い場合は出国日数に注意
  • 日本での定着性を理由書で明確に
  • 帰任予定がないことを示せると有利

⚠️ 注意

海外出張が多い駐在員在留の継続性(出国日数)特に注意が必要です。

在留10年の数え方・出国の影響こちらの記事を参照。

企業内転勤の方の永住相談

📌 結論

多忙な駐在員ほど、完全代行で来所不要の永住申請が便利です。

企業内転勤の駐在員多忙な方が多く手続きの時間が取りにくいのが実情です。

  • 完全代行プランで書類収集から申請まで代行
  • 来所不要:郵送・オンラインで完結
  • 多忙でも本業に専念しながら永住申請
  • 家族同時申請もまとめてサポート

忙しくて入管に行く時間が取れなくても、まとめて任せられるなら助かりますね。

行政書士
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自分でやるか依頼するかこちらの記事もご覧ください。

当事務所の永住申請サポート3プラン

企業内転勤から永住をお考えの方当事務所の永住申請サポートで安心して進められます。

プラン 税込料金 サービス内容
書類チェックプラン 60,000円〜 お客様が準備した書類のプロチェック・理由書のアドバイス
書類作成プラン 120,000円〜 書類作成+理由書作成(入管提出は行政書士・添付書類収集はお客様)
完全代行プラン 160,000円〜 書類取得・作成・入管提出まで完全代行(返金保証付き)

詳しくは料金ページまたは当事務所トップページをご覧ください。

企業内転勤と永住申請でよくある質問

Q. 企業内転勤ビザから永住申請できますか?

できます。

企業内転勤は就労資格であり、原則10年在留・就労5年などの要件を満たせば永住申請が可能です。

行政書士
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Q. 企業内転勤の期間は就労5年にカウントされますか?

はい、企業内転勤は就労資格のため、就労5年の要件にカウントされます。

行政書士
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Q. 企業内転勤から技人国に変更すると永住に不利ですか?

不利にはなりません。

どちらも就労資格のため、在留を継続していれば就労年数は通算されます。

行政書士
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Q. 高度専門職に該当すれば早く永住できますか?

はい。

企業内転勤の方でも高度専門職のポイント(80点・70点)を満たせば、1年・3年ルートで早期に永住申請できます。

行政書士
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Q. 企業内転勤の永住申請で気をつけることは?

本社からの出向・帰任の可能性があるため、日本での定着性をしっかり示すことが重要です。

行政書士
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Q. 企業内転勤の永住申請の費用はいくらですか?

完全代行プラン税込16万円からです。

高所得の方は経営者プラン相当になる場合もあり、無料相談で正確にご案内します。

行政書士
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まとめ:企業内転勤からでも永住は取れる

  • 企業内転勤は就労資格で永住申請可能
  • 企業内転勤の期間は就労5年にカウント
  • 技人国に変更しても就労年数は通算
  • 高所得の駐在員は生計要件を満たしやすい
  • 高度専門職なら1年・3年の最短ルート
  • 定着性を理由書でしっかり示すことが重要

当事務所は永住ビザ専門の行政書士として、企業内転勤の駐在員の永住申請数多くサポートしています。

企業内転勤から永住をお考えの方は、無料の初回相談でお気軽にご相談ください。

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