高度専門職1号で日本に来て2年です。
ポイントは80点あるので、1年で永住申請できると聞きましたが本当ですか?名古屋入管で申請する流れも知りたいです。
はい、高度専門職1号で80点以上のポイントを継続して3年(永住申請時点で1年以上)保持できれば、最短1年で永住申請可能です。
70点以上でも3年で申請できます。
名古屋入管での申請は、ポイント計算書類と特例措置適用書類の精度が重要です。
- 高度専門職1号で在留1年以上の方
- ポイント70点・80点で永住申請を検討中の方
- 通常10年待たずに永住を取りたい方
- 高度専門職2号への切り替えも視野に入れている方
- 名古屋入管の高度人材窓口の運用を知りたい方
高度専門職は、日本で働く外国人の中で最も優遇された在留資格です。
その最大のメリットは永住申請の最短化。
通常10年が必要な永住申請が、80点以上で最短1年、70点以上で3年まで短縮されます。
本記事では、愛知県名古屋市の行政書士が、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の高度人材の方々の永住申請をサポートしてきた経験をもとに、ポイント計算・特例措置・申請の流れを徹底解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
高度専門職1号からの最短1年永住申請、技人国からの永住申請を多く取り扱う。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、高度人材ポイント制度・特例措置の実務に精通している。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
高度専門職とはどのような在留資格か
高度専門職は2015年に創設された外国人優遇制度で、学歴・職歴・年収・年齢などをポイント化し、70点以上のポイントを持つ高度人材に各種優遇を与えるものです。
高度専門職の種類
- 高度専門職1号イ:高度学術研究活動(大学・研究機関の研究者など)
- 高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動(企業のエンジニア・専門職)
- 高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動(経営者・管理職)
- 高度専門職2号:1号で3年以上活動した後の上位資格。在留期間無期限
主な優遇措置
- 永住申請の在留期間短縮:最短1年・3年(通常10年)
- 在留期間:一律5年付与
- 複合的な在留活動の許容(兼業可)
- 配偶者の就労が原則制限なしで可能
- 一定条件の親・家事使用人の帯同許可
これらの優遇は東海4県で働く外国人エンジニア・研究者・経営者にとって非常に魅力的です。
とくに永住申請の年数短縮は、最も活用される優遇措置です。
高度人材ポイント計算の基本
ポイントは活動類型(イ・ロ・ハ)ごとに計算方法が異なりますが、共通の項目は以下の通りです。
主要なポイント項目
| 項目 | 配点目安 |
|---|---|
| 学歴(博士号) | 30点 |
| 学歴(修士号) | 20点 |
| 学歴(学士号) | 10点 |
| 職歴(10年以上) | 20点 |
| 年収(1000万円以上) | 40点 |
| 年収(800万円以上) | 30点 |
| 年収(500万円以上) | 10〜20点 |
| 年齢ボーナス(30歳未満) | 15点 |
| 日本語能力(N1) | 15点 |
| 研究実績(特許・論文) | 15〜25点 |
ポイントは合計で70点以上で高度人材として認定され、80点以上で1年特例の対象になります。
ポイント80点取れているか自信がありません。誰がチェックしてくれるんですか?
ご自身で計算することもできますが、ポイント表の解釈は項目によっては入管との見解違いも起きます。
当事務所では事前にポイント計算の妥当性を確認し、必要な証明書類を整える書類チェックプランをご提供しています。
高度専門職→永住の3つのルート
高度専門職から永住までのルートは3つあります。
ルート1: 80点以上で最短1年
永住申請時点で80点以上を1年以上維持していれば、在留1年で永住申請可能です。
日本に来てから永住者になれる最速ルートです。
- 永住申請時点で80点以上のポイントを保持
- 高度専門職取得後1年経過(または1年以上同等の活動)
- 素行善良要件・独立生計要件を満たす
- 日本の利益に資すると認められる
ルート2: 70点以上で3年
永住申請時点で70点以上を3年以上維持していれば、在留3年で永住申請可能です。
ポイント80点に届かなくても、十分早期に永住が可能なルートです。
- 永住申請時点で70点以上のポイントを保持
- 高度専門職取得後3年経過
- 素行善良要件・独立生計要件を満たす
ルート3: 通常ルート(10年)
ポイントが70点未満になった場合は、通常の10年要件で申請します。
ただし、過去のポイント実績は理由書で日本社会への貢献として主張できます。
ポイントを80点に届かせるための戦略
東海4県の高度専門職の方からのご相談で多い「70点止まり」を80点に押し上げる戦略をいくつか紹介します。
戦略1: 日本語能力試験N1で15点を確保
日本語能力試験N1の合格は15点。
N2では10点なので、N1合格を目指せば5〜10点上乗せできます。
すでに日本企業で働いている方なら、実務日本語+試験対策で十分到達可能です。
戦略2: 修士号→博士号取得で10点上乗せ
博士号の保有は30点。
修士号(20点)からの10点アップは決定的な差を生みます。
すでに日本の大学院で研究をしている方は、博士後期課程まで進むことで永住の最短化も視野に入ります。
戦略3: 年収アップ
年収1000万円以上で40点、800万円以上で30点。
昇給・転職で年収を100〜300万円上げると、ポイントが10点単位で増えます。
愛知県の自動車関連、静岡の機械メーカーでの転職事例が多いです。
戦略4: 研究実績・特許で加点
研究論文・国際特許の出願実績で15〜25点が加算されます。
研究職・エンジニアの方は、論文・特許の整理を進めましょう。
高度専門職→永住の必要書類
基本書類
- 永住許可申請書
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 住民票(世帯全員)
- 在職証明書
- 直近3〜5年の住民税の課税・納税証明書
- 所得税の納税証明書(その3)
- 国民年金・厚生年金の納付記録
- 健康保険証コピー
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書・身元保証人の在職証明
- パスポート・在留カードのコピー
高度専門職特有の追加書類
- 高度専門職ポイント計算書(自己計算した最新版)
- ポイント証明書類(学位記、職歴証明書、年収証明、N1合格証など)
- 高度専門職の在留資格認定証明書(写し):1年・3年特例の起点として
- 研究・特許・受賞歴等の証明書類
- 高度専門職への変更時の申請書類控え
ポイント計算書は日本に来てから永住申請時点までの推移を示せると、審査での説得力が増します。
名古屋入管での高度専門職→永住申請の流れ
東海4県の高度専門職→永住申請は、名古屋出入国在留管理局で行います。
名古屋入管には高度人材専門の審査ラインがあり、通常の永住申請より審査が早い傾向にあります。
- ポイント計算の確認(70点 or 80点 or 不足か)
- 特例措置の適用可否確認(1年・3年ルートの該当判定)
- 在留期間の確認(1年・3年経過の起点)
- 必要書類の収集(ポイント証明・年収・税金・年金)
- 理由書の作成(日本社会への貢献を中心に)
- 名古屋入管へ申請(高度人材ライン)
- 審査期間(高度専門職は通常4〜8か月)
- 結果通知(はがき)
東海4県の高度専門職の実例パターン
愛知県:自動車・航空機メーカーの研究開発職
愛知県ではトヨタ・デンソー・三菱重工などで研究開発・先進技術部門に在籍する博士号保有者が多くいます。
年収1000万円超+博士号+研究実績で80点ルートでの最短1年永住を実現した事例があります。
静岡県:精密機械・電機メーカーの専門エンジニア
静岡県浜松・磐田エリアではスズキ・ヤマハ・ホンダ・ローランドでの高度専門職ロ(技術職)が多くいます。
修士号+年収800万円以上で70点ルートに乗りやすい層です。
岐阜県・三重県:製造業の高度管理職
岐阜・三重では精密機械・電機メーカーの管理職・経営層の高度専門職ハ(経営管理活動)の事例があります。
海外法人からの本社異動のケースが多く、役員報酬込みで年収1500万円超の方も少なくありません。
高度専門職の家族優遇と永住申請
高度専門職には、家族に関する優遇措置もあります。
これを理解していると、家族全員での永住申請の戦略が立てやすくなります。
配偶者の就労優遇
高度専門職の配偶者は、「特定活動」または「家族滞在」の在留資格になりますが、原則として就労制限なしで働けます。
これは通常の家族滞在ビザ(週28時間制限)と大きく異なる優遇です。
子の在留期間
高度専門職の子は「家族滞在」での在留が可能で、本人と同じ5年の在留期間が付与されることがあります。
通常の家族滞在より長期での在留が可能です。
親の帯同(一定条件下)
高度専門職の方は、一定条件下で親の帯同が許可される場合があります。
- 高度専門職の方の世帯年収が800万円以上
- 7歳未満の子の養育のためなど
- 親と同居
- 他に身寄りがない等の事情
家事使用人の帯同
世帯年収1000万円以上の高度専門職の方は、外国人の家事使用人を1名帯同できる場合があります。
高度専門職でも不許可になるパターン
高度専門職の方でも、永住申請が不許可になるケースは存在します。
よくあるパターンを整理します。
パターン1:ポイントの自己計算ミス
「自分で80点と思っていたら70点だった」というケースが意外に多くあります。
とくに職歴年数のカウントや日本語能力の証明で見解の違いが起きやすいです。
パターン2:素行善良要件の見落とし
ポイントは80点でも、過去の交通違反・税金未納があれば不許可リスクがあります。
高度人材だからといって素行要件が免除されるわけではありません。
パターン3:1年・3年の継続要件不足
「申請時点でポイントは足りているが継続期間が足りない」という勘違いも多いです。
80点を1年、または70点を3年継続している必要があります。
高度専門職を取って半年で年収が上がり、80点になりました。最短1年は半年後に申請できますか?
原則として「80点を保持した状態で1年経過」が必要です。
半年前は70点未満だった場合、80点を1年継続したことになりません。
慎重に判断する必要があります。
高度専門職→永住の申請サポート【3プラン・税込価格】
当事務所では、お客様の状況に合わせて3つのプランをご用意しています。
業界水準より明確に低価格で、すべて税込・追加料金なしの総額表示です。
| プラン | サービス内容 | 会社員 | 経営者 |
|---|---|---|---|
| 書類作成プラン | 申請書類・理由書の作成、入管への提出も行政書士が代行。お客様は必要書類を集めて送るだけ | 12万円 | 16万円 |
| 完全代行プラン (一番人気) |
書類作成プランの内容+日本の役所で取得する書類の収集もすべて行政書士が代行。手続きを丸投げしたい方向け | 16万円 | 18万円 |
| 書類チェックプラン | お客様ご自身で準備した書類の不備・不足チェックとアドバイス | 6万円 | 10万円 |
※ 同居のご家族1名追加ごとに、書類作成+4万円・完全代行+5万円・書類チェック+3万円。
※ 報酬額には交通費その他の実費が含まれています。
契約後の追加料金は一切いただきません。
書類作成プラン(税込12万円〜)
行政書士が申請書類一式を作成し、入管へも提出します。
お客様にお願いするのは必要書類を集めて当事務所へ送付することのみ。
「どんな書類が必要でどこで取れるか」は当事務所がご案内します。
費用を抑えつつ専門家による申請を実現したい方向け。
完全代行プラン(税込16万円〜・一番人気)
住民票・課税証明書・納税証明書など日本の役所で取得する書類まで当事務所が代理取得し、申請書類の作成、入管への提出まですべての工程を行政書士が代行します。
「手続きを丸投げしたい」「仕事で忙しくて時間がない」方に最も選ばれているプランです。
書類チェックプラン(税込6万円〜)
ご自身で準備された申請書類を専門家が不備・不足の有無をチェックし、改善ポイントをアドバイスします。
「書類は自分で集められるが、最後の確認だけプロにお願いしたい」方向け。
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当事務所が高度専門職→永住に強い理由
- 永住ビザ専門:相談件数1000件以上の実績
- 高度専門職の経験豊富:80点ルート・70点ルート両方の実績多数
- ポイント計算精度:見落としがちな加点項目の発見も対応
- 名古屋入管対応:高度人材ラインの審査運用に精通
- 東海4県カバー:愛知・岐阜・三重・静岡の高度専門職に対応
- 追加料金なし・返金保証:安心の料金体系
- 土日・夜間相談可:研究・開発で多忙な方も対応
高度専門職→永住に関するよくある質問
Q. ポイントは申請時点だけ80点あればいいですか?
A. いいえ、永住申請時点で1年(80点)または3年(70点)以上、継続して該当ポイントを保持している必要があります。
直近の昇給で80点になっただけでは不可です。
Q. 高度専門職1号と2号、どちらが永住しやすいですか?
A. 1号で永住申請するのが一般的です。
2号は1号で3年活動した後の上位資格で、永住申請の代わりに2号を取得する選択肢もあります。
Q. 名古屋入管の審査期間はどれくらいですか?
A. 高度専門職の方は通常4〜8か月です。
通常の永住申請(6〜10か月)より早い傾向にあります。
Q. ポイントが途中で下がってしまったらどうなりますか?
A. 永住申請時点でのポイントが判断基準です。
途中で70点未満になっても、申請時点で70点以上回復していれば申請可能です。
ただし「3年継続」要件には影響します。
Q. 家族(配偶者・子)も同時に永住申請できますか?
A. はい、家族滞在ビザの家族も同時申請できます。
本人の高度専門職特例措置で家族も短縮ルートの対象になる場合があります。
Q. 行政書士費用はいくらですか?
A. 完全代行プランで税込16万円〜18万円(会社員16万円・経営者18万円)が目安です。
高度専門職の場合は、ポイント計算・特例措置確認の作業を含みます。
詳しくは料金・サービスページ。
永住権を取得後にできること・受けられる権利
高度専門職の方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
高度専門職の方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一高度専門職の方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。
当事務所では書類チェックプラン(税込6万円)で、ご準備された書類を専門家が網羅的に検証します。
まとめ:高度専門職から最短で永住権を取得するために
- 80点以上で最短1年・70点以上で3年の特例ルートを徹底活用
- ポイントは申請時点だけでなく1年または3年継続の保持が必須
- N1合格・博士号取得・年収アップ・研究実績で加点可能
- 名古屋入管には高度人材専門ラインがあり審査が早い傾向
- 東海4県の自動車・機械・電機・研究開発職に多くの実績
- 不安があれば永住申請専門の行政書士にポイント計算から相談
当事務所では、高度専門職からの最短1年永住申請を、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の高度人材の方を中心にサポートしています。
まずは無料の初回相談で、ポイント計算と現状の整理から始めましょう。
高度専門職の永住申請は「ポイントの数字」だけでなく「理由書での日本社会への貢献の説明」が決定打になることが多いです。
研究実績・特許・受賞歴・社内外での評価など、客観的に示せる成果をまとめて、審査官に「この方は確かに日本に必要な高度人材だ」と判断していただける書類を一緒に作っていきます。
東海エリアの大学・研究機関・自動車メーカー・電機メーカー・機械メーカー・経営層の方からのご相談を多数いただいています。
お忙しい中での申請準備が難しい方は、完全代行プランで全工程を当事務所にお任せください。
関連記事も合わせてご覧ください。
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