愛知県で永住者として10年生活しています。母国の年老いた両親を日本に呼び寄せたいのですが、永住者の親は呼び寄せ可能ですか?
原則として永住者の親の呼び寄せは在留資格上難しいですが、高度専門職1号の方は一定条件で親の帯同が可能です。
永住者でも特定活動ビザを活用する方法があります。
配偶者・子の呼び寄せは在留資格別に複数の選択肢があります。
- 永住者・技人国・高度専門職等の在留外国人の方
- 母国の配偶者・子を日本に呼び寄せたい方
- 母国の親を日本に呼び寄せたい方
- 永住者になった後の家族の永住申請を考えている方
家族呼び寄せと家族の永住申請は別の手続きですが、計画的に進めれば家族全員での永住者ライフを実現できます。
本記事では、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)で家族呼び寄せから永住申請までの戦略を解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
永住者・在留外国人の家族呼び寄せ手続きも多数取り扱う。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
家族呼び寄せの在留資格
配偶者・子の呼び寄せ
- 日本人配偶者の場合:「日本人の配偶者等」ビザ
- 永住者配偶者の場合:「永住者の配偶者等」ビザ
- 就労ビザ保持者の家族:「家族滞在」ビザ
- 高度専門職の家族:「特定活動」ビザ(原則就労制限なし)
親の呼び寄せ
永住者・技人国・配偶者ビザの方の親の呼び寄せは原則不可です。
高度専門職1号の方のみ、世帯年収800万円以上+7歳未満の子の養育等の条件で親帯同が許可される特例があります。
親の呼び寄せの実務的な選択肢
- 特定活動(老親扶養):本人が永住者・日本人で親が高齢かつ本国に親族なしの場合のみ
- 短期滞在(観光)90日:定期的な訪日のみ
- 医療滞在ビザ:日本での治療を受ける場合
家族呼び寄せから永住申請までのキャリアパス
パターン1: 永住者本人→家族滞在→永住者配偶者→永住
- 本人(技人国等)が永住申請+許可
- 家族(家族滞在)を「永住者の配偶者等」に変更
- 婚姻3年+在留1年要件達成
- 家族の永住申請
パターン2: 在留外国人同時に家族呼び寄せ→共に永住
- 技人国等で来日後、配偶者・子を家族滞在で呼び寄せ
- 家族と一緒に在留10年達成
- 全員で永住申請
パターン3: 日本人と結婚→配偶者ビザ→永住
- 日本人と結婚
- 配偶者ビザで来日
- 婚姻3年+在留1年で永住申請
家族呼び寄せの必要書類
配偶者呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 本人(招へい人)の在留カード・住民票
- 本人の在職証明書・課税証明書
- 婚姻届受理証明書(海外婚姻の場合は本国の証明書)
- 婚姻関係の写真・連絡履歴
- 配偶者の身分証明書(パスポート等)
- 本人(招へい人)の身元保証書
子の呼び寄せ
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 本人の在留カード・住民票
- 出生証明書
- 親子関係を証明する書類
- 日本での教育環境の説明書
当事務所のサポート実例
実例1: 名古屋市の永住者(中国出身)の配偶者呼び寄せ
永住者(在留12年)が中国の配偶者を呼び寄せ→永住者の配偶者等へ→3年後永住のケース。
計画的に進めて家族2人の永住申請を実現。
実例2: 高度専門職の親呼び寄せ(特定活動・親帯同)
名古屋大学の博士号研究者(高度専門職1号・年収1000万円)が7歳未満の子の養育のため母国の母を呼び寄せたケース。
特定活動(親帯同)で許可。
実例3: 技人国家族の同時永住申請
技人国本人+家族滞在配偶者+子2人が同時に在留10年達成し、家族全員で永住申請、4人全員許可を取得したケース。
永住権を取得後にできること・受けられる権利
家族呼び寄せ・家族永住をお考えの方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
家族呼び寄せ・家族永住をお考えの方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一家族呼び寄せ・家族永住をお考えの方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。
当事務所では書類チェックプラン(税込6万円)で、ご準備された書類を専門家が網羅的に検証します。
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当事務所が家族呼び寄せ・家族永住に強い理由
- 永住ビザ専門
- 家族呼び寄せ手続き
- 家族単位の戦略立案
- 東海4県の地域コミュニティに精通
- 多言語通訳対応
- 追加料金なし・返金保証
家族呼び寄せ・家族永住でよくある質問
Q. 永住者になれば親を呼び寄せられますか?
A. 原則不可です。
特定活動(老親扶養)は本国に親族がいない高齢者などの厳しい条件付き。
Q. 高度専門職の親呼び寄せの条件は?
A. 世帯年収800万円以上+7歳未満の子の養育のための条件があります。
Q. 家族滞在のままでは永住申請できないと聞きました
A. 家族滞在は永住申請のハードルが高いです。
本人(就労ビザ保持者)が永住者になってから「永住者の配偶者等」に変更して短縮ルートが王道。
Q. 行政書士費用は?
A. 家族呼び寄せ手続きは別途料金。
永住申請とセットで税込30万円程度。
詳細は無料相談で。
まとめ:家族呼び寄せから家族全員での永住へ
- 配偶者・子の呼び寄せは比較的容易
- 親の呼び寄せは高度専門職以外は原則不可
- 本人の永住者化→家族の永住申請の順が王道
- 計画的に進めれば家族全員での永住可能
当事務所では家族呼び寄せから家族全員の永住申請までトータルサポート。
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家族呼び寄せ手続きの実務|配偶者ビザ申請の流れ
在留資格認定証明書交付申請(COE)とは
海外にいる家族を日本に呼び寄せるためには、日本側で在留資格認定証明書(COE)を取得し、それを海外の家族に送付して在外公館でビザ申請する流れです。
COE申請の具体的なステップ
- 日本側:招へい人(本人)がCOE申請書を提出(名古屋入管へ申請)
- 入管審査(1〜3か月)
- COE発行(海外の家族に送付)
- 家族:在外公館でビザ申請(本国の日本大使館)
- ビザ発給後、日本入国
- 入国後14日以内に住民登録
COE申請時の必要書類(招へい人側)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 本人(招へい人)の在留カード両面コピー
- 本人の住民票(世帯全員・続柄記載)
- 本人の在職証明書(発行3か月以内)
- 本人の課税証明書・納税証明書(直近1〜3年)
- 婚姻届受理証明書(または戸籍謄本)
- 本国で婚姻している場合は本国発行の婚姻証明書(アポスティーユ付)
- 夫婦の交際歴・経緯を示すスナップ写真
- 夫婦の連絡履歴(LINE・メール)
- 本人の身元保証書
呼び寄せ家族側の必要書類
- 配偶者・子のパスポート
- 配偶者・子の出生証明書
- 婚姻証明書(本国発行・アポスティーユ等)
- 配偶者・子の身分証明書
- 配偶者・子の顔写真(申請用)
東海4県の家族呼び寄せ事例集
事例1: 中国出身の永住者(名古屋市)の配偶者呼び寄せ
名古屋市在住・中国出身永住者(在留12年)が中国の配偶者を呼び寄せたケース。
COE申請3か月→ビザ発給1か月→入国→住民登録の流れで全工程約4か月。
永住者の配偶者等ビザを取得し、来日後さらに3年で家族の永住申請まで完了。
事例2: フィリピン出身の技人国(豊田市)の妻子呼び寄せ
豊田市勤務の技人国(設計エンジニア)・フィリピン出身の方がフィリピンの妻と子2人(8歳・5歳)を呼び寄せた事例。
家族滞在ビザで来日後、5年後に本人(技人国)が永住申請+許可。
家族は「永住者の配偶者等」に変更後、家族の永住申請も実現。
事例3: ベトナム出身の高度専門職(三島市)の親呼び寄せ
三島市の医薬品メーカー研究職・高度専門職1号・年収1000万円の方が、7歳未満の子の養育支援のため母国の母を呼び寄せた特例事例。
特定活動(親帯同)ビザを取得、家族全員での日本生活を実現。
家族呼び寄せ・家族永住でよくある質問(詳細編)
海外で挙げた結婚式の証拠は永住申請で活用できますか?
はい、結婚式の写真・招待状・参列者リストは婚姻実態の証明として有効です。
結婚式の動画・SNSへの投稿履歴も補強材料になります。
国際結婚で言語が違う場合、夫婦のコミュニケーションは何を提出すれば良い?
LINE・メール・WeChat・WhatsApp等のメッセージ履歴を抜粋して提出。
言語が違ってもスタンプ・絵文字を多用したやりとりでも、毎日のコミュニケーションがあることが示せれば十分です。
海外滞在中の配偶者と離れて住んでいる期間が長いです。永住申請に影響しますか?
別居期間が長いと婚姻実態で疑問を持たれる可能性があります。
海外赴任・親の介護等の正当理由を理由書で説明することが重要。
長期別居が続いている場合は、別居の解消(同居開始)から1〜2年経過後の申請が安全です。
日本人配偶者が亡くなりました。永住申請はどうなりますか?
日本人配偶者の死亡後は「日本人の配偶者等」ビザは更新不可。
定住者ビザへの変更を経て、その後の永住申請を検討します。
詳しくは無料相談で。
家族呼び寄せの費用・期間目安
| 項目 | 期間目安 | 費用目安 |
|---|---|---|
| COE申請(日本側) | 1〜3か月 | 当事務所サポート税込16万円〜 |
| 本国でのビザ申請 | 2〜4週間 | 本国大使館手数料 |
| 本国書類取り寄せ・翻訳 | 1〜3か月 | 翻訳費用5万円程度 |
| 合計(COE申請から入国まで) | 3〜6か月 | 20〜25万円 |
家族呼び寄せ手続きの代行は永住申請とは別途料金になります。
家族呼び寄せ+永住申請のセット料金もご用意しています。
詳しくは無料相談でお問い合わせください。
家族永住申請のタイムライン|計画的なキャリア設計
典型的な家族永住までのタイムライン
| 時期 | アクション |
|---|---|
| 来日0年目 | 本人(技人国等)で来日・就職開始 |
| 来日1〜2年目 | 配偶者を呼び寄せ(家族滞在)・子の出産/呼び寄せ |
| 来日3〜7年目 | 本人の長期勤続実績作り・税金/年金完納実績 |
| 来日8年目 | 本人の永住申請準備開始 |
| 来日10年目 | 本人の永住申請+許可 |
| 本人永住後1年 | 家族のビザを「永住者の配偶者等」に変更 |
| 本人永住後4年 | 家族の永住申請(婚姻3年+在留1年) |
| 本人永住後5年 | 家族全員永住達成 |
東海4県で家族と永住を目指す方への当事務所のサポート
家族単位のトータルサポート
- 本人の永住申請+家族呼び寄せ+家族の永住申請を一気通貫でサポート
- 本国書類の取り寄せ・翻訳サポート
- 夫婦そろっての無料相談
- 多言語通訳対応(英語・中国語・タガログ語・ベトナム語等)
- 東海4県の国際結婚カップル・家族の事例多数
家族呼び寄せから永住までの長期ロードマップ
当事務所では、家族と日本で長く生活する基盤を作るためのキャリア設計を、永住申請の専門家としてサポートします。
来日直後のご相談から家族全員の永住申請までの10〜15年のロードマップを一緒に描いていきましょう。
家族呼び寄せ・家族永住を成功させる5つのポイント
1. 本人(招へい人)の在留資格の安定化
呼び寄せる側の在留資格が安定していることが家族呼び寄せの大前提。技人国・高度専門職・経営管理・永住者のいずれかで安定就労していることが必須。
2. 招へい人の収入の安定確保
家族を扶養するための独立生計を示す必要があります。家族構成に応じた世帯年収(夫婦+子1人で400-450万円以上)を確保しましょう。
3. 婚姻実態の証拠を計画的に蓄積
結婚式の写真・新婚旅行・記念日・家族行事の写真を計画的に保存。夫婦のLINE・メールも削除せず保管しておくのが永住申請で重要。
4. 本国書類の早めの手配
本国発行の戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書は1〜3か月の取り寄せ期間がかかります。家族呼び寄せの早期から準備開始。
5. 専門家との連携
家族呼び寄せから永住申請までは長期戦。永住ビザ専門の行政書士と継続的に連携することで、計画的かつ確実なキャリア設計が可能になります。
家族永住達成後の生活設計
家族全員での永住達成後は、就労制限のない自由なキャリア選択が可能。
子の進学・住宅購入・親の扶養計画等、日本社会の一員として安定した長期生活設計が可能になります。
住宅ローンの審査・カードの審査も日本人と同等の信用評価。金融機関の優遇金利も受けやすくなります。
子の教育環境も日本人と同じ選択肢(公立・私立・大学)で安定します。
東海4県の永住者コミュニティは活発で、多国籍の永住者ネットワークでの情報交換も可能。
家族と日本で永住を目指すあなたへ
愛知・岐阜・三重・静岡の東海4県で家族と一緒に永住権を取得したい方のキャリア設計を、当事務所が責任を持ってトータルサポートします。
本人の永住申請+家族呼び寄せ+家族の永住申請を一気通貫で進めるパートナーとして、ぜひお力にならせてください。
まずは無料の初回相談で、ご家族の状況と将来計画を一緒に整理しましょう。
永住申請の全方位ガイドはこちら
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の永住権申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。
お客様の状況に合わせた最適なルートをご提案します。
相談件数1000件以上 / 完全代行プラン税込16万円〜 / 初回相談無料 / 全国対応(郵送申請可)



