永住権の基本情報 【2027年4月】永住権の要件が変わる|「3年でOK」特例の終了と取消し制度を行政書士が解説
2027年4月1日から永住許可の要件が変わります。「3年の在留期間で申請できる」特例が終了し原則5年に。同時に税金・社会保険料の故意の滞納などによる永住取消し制度もスタート。今3年ビザの方が取るべき行動を行政書士が解説します。
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