技人国ビザで日本に7年住んでいます。
そろそろ永住申請を考えていますが、技人国から永住に通すコツはありますか?年収400万でも通るか不安です。
技人国ビザから永住への申請は、在留10年・就労5年の年数要件と、年収・税金・年金などの実体要件を「東海エリアの審査運用」に合わせて整える必要があります。
年収400万円台でも、世帯構成と納税状況次第で十分通せます。
- 技人国ビザで在留5年以上の方
- 永住申請の年収条件が不安な方
- 原則10年要件を満たすか自信がない方
- 転職を繰り返してきた技人国の方
- 名古屋入管に永住申請する流れを知りたい方
技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザは、日本の社会人外国人の中で最も多い在留資格です。
その中でも、一定年数を過ぎた技人国就労者の最終ゴールは「永住権」というのが実態です。
しかし、技人国から永住への道は、「10年経ったから出せる」というほど単純ではありません。
本記事では、愛知県名古屋市の行政書士が、東海4県の技人国就労者の永住申請をサポートしてきた経験をもとに、申請条件・通り方・つまずきパターンを徹底解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
技人国(技術・人文知識・国際業務)の方からの永住申請、不許可からの再申請を多く取り扱う。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや、技人国者特有の不許可リスクに精通している。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
技人国ビザとは何か(永住申請の前提)
技人国は「技術・人文知識・国際業務」の略称で、日本の企業で専門的・技術的業務に従事する外国人のための在留資格です。
愛知県では自動車関連企業、岐阜・三重では製造業、静岡では機械・電機メーカーで多くの技人国就労者が活躍しています。
技人国でできる仕事の典型例
- 理工系: ITエンジニア、機械設計、自動車技術職、建築技術者
- 人文系: 経理、法務、人事、貿易事務、コンサルタント
- 国際業務: 通訳、翻訳、語学教師、海外取引、国際広報
技人国ビザは1年・3年・5年の在留期間で更新されます。
永住申請をするには「3年以上の在留期間」が原則必要です(1年では原則申請不可)。
技人国から永住申請の基本条件
技人国ビザから永住申請するには、在留期間の通算と実体要件の両方を満たす必要があります。
原則10年・就労5年ルール
永住申請の原則は、日本に引き続き10年以上在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上です。
- 留学→技人国の方: 留学期間も10年にカウント可。ただし就労5年要件は別途
- 技人国のみで来日: 10年勤続が必要。転職・離職期間は通算に影響することあり
- 配偶者ビザ経由: 別ルートあり(3年要件等)
留学から技人国に切り替えた方は、留学期間を含めて10年カウントできますが、「就労5年」は技人国・特定技能・教授など就労系の在留資格で5年を満たす必要があります。
素行善良要件
過去の交通違反・刑事処分・税金未納は素行要件で減点されます。
技人国の方が見落としがちなのは、在留中の住所変更届の提出遅延や資格外活動の超過です。
独立生計要件(年収)
独立生計要件は、単身で年収300万円以上が一つの目安です。
扶養家族(配偶者・子)がいる場合は、扶養者1人あたり+70万円〜80万円が目安です。
| 世帯構成 | 年収目安 |
|---|---|
| 単身 | 300万円以上 |
| 本人+配偶者 | 370〜400万円以上 |
| 本人+配偶者+子1人 | 440〜470万円以上 |
| 本人+配偶者+子2人 | 510〜550万円以上 |
年収条件は単年ではなく、過去3〜5年の平均と継続性で評価されます。
直近の昇給だけでは説得力に欠ける場合があります。
技人国→永住への最短ルートと例外ルート
10年待たずに永住を取れる例外ルートも知っておくべきです。
例外1: 高度専門職経由(最短1年)
技人国の方が高度専門職1号に切り替え、80点以上のポイントを取れば最短1年で永住申請が可能です。
愛知県の大手メーカー、岐阜・三重の研究開発職などで該当する方が増えています。
詳しくは別記事で解説する高度専門職→永住の章をご参照ください。
例外2: 日本人配偶者ビザに切り替え(3年)
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザに変更すれば、実態のある婚姻3年+日本在住1年で永住申請可能です。
ただし婚姻の実態証明はかなり厳しく見られます。
原則ルート: 技人国10年+就労5年
多くの技人国就労者は、在留10年・就労5年の原則ルートで申請します。
このルートが最も書類で示しやすく、東海4県の名古屋入管の運用と整合的です。
技人国者が見落としがちな永住条件
技人国の方の永住申請で特に注意が必要なポイントを実例ベースで解説します。
(1) 転職時の在留資格変更届の遅延
技人国ビザを持ったまま転職する場合、14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。
この届出の遅延・忘れは素行要件で大きな減点要素です。
3年前に転職したとき、契約機関の届出を忘れていました。永住申請に影響しますか?
影響します。
可能であれば「届出遅延の理由書」を添付し、現在は遵守している旨を説明します。
複数回の遅延がある場合は、永住申請を急がず1〜2年は遵守実績を積んでから申請するのが安全です。
(2) 副業・資格外活動の超過
技人国ビザの方が週28時間を超える副業をしていた場合、資格外活動超過とみなされ、永住申請で不許可になるリスクが高まります。
(3) 国民年金の未納期間
会社員の方は厚生年金で問題ありませんが、転職時の空白期間に国民年金を未納にしている方が多くいます。
直近2年分の納付記録は全期間納付済みにしておくことが必須です。
(4) 住民税の特別徴収・普通徴収の混在
転職や副業に伴い、住民税の納付方法が変わると納税証明書の見栄えが悪くなることがあります。
完納証明書をきちんと取得し、未納がないことを示すことが大切です。
技人国→永住の必要書類
技人国から永住への申請書類は、通常の永住書類+技人国特有の追加書類です。
基本書類
- 永住許可申請書(顔写真貼付)
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 住民票(世帯全員・続柄記載)
- 在職証明書
- 直近3〜5年の住民税の課税・納税証明書
- 所得税の納税証明書(その3)
- 国民年金・厚生年金の納付記録(直近2年)
- 健康保険証コピー
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書・身元保証人の在職証明
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
技人国の方特有の追加書類
- 源泉徴収票3〜5年分(給与所得者)
- 決算書3年分(個人事業主・取締役)
- 契約機関に関する届出書の控え(転職経験者)
- 退職証明書(前職がある場合)
- 勤務先のパンフレット・会社概要(業務内容の説明用)
東海4県の技人国就労者ならではのパターン
愛知県:自動車・航空機関連企業の技人国
愛知県の技人国就労者は、トヨタ系列・三菱重工・自動車部品メーカーでの勤務が多い傾向です。
年収500〜700万円の方が多く、独立生計要件は問題になりにくいですが、長時間労働による年金の事業主負担分の納付遅延が稀に問題になります。
岐阜県・三重県:製造業の技人国
岐阜・三重の製造業集積地では、機械加工・電機メーカー・繊維関連での技人国就労が多くあります。
年収400万円前後の方が多く、扶養家族とのバランスを世帯収入で説明する戦略が有効です。
静岡県:機械・電機・楽器産業の技人国
静岡県、特に浜松・磐田エリアではスズキ・ヤマハ・ホンダ・電機メーカーでの技人国就労が多くあります。
ブラジル・ペルー出身者の技人国も含まれ、日本人配偶者を持つ方の永住申請のケースも多いです。
技人国の家族(家族滞在ビザ)の永住申請
技人国本人だけでなく、配偶者・子の家族滞在ビザの方の永住申請についても整理しておきます。
家族滞在から永住への要件
家族滞在ビザの方の永住申請は、原則として本人(技人国の方)が永住者になっているか、本人と同時に永住申請する形が一般的です。
- 本人(技人国)が永住者: 配偶者は引き続き3年以上の在留で申請可
- 本人と同時申請: 本人の年収・素行を世帯として見られる
- 子の家族滞在: 子は本人の独立生計要件の扶養家族として計算
家族滞在者の独自年収・就労状況
家族滞在ビザでも、資格外活動許可を取得して週28時間以内のパート・アルバイトをしている方は多くいます。
この収入は世帯年収にカウントしても良いですが、副業時間の管理(週28時間以内)を遵守していたかが審査されます。
妻が家族滞在ビザで週30時間ほど飲食店で働いていました。これは永住申請に影響しますか?
週28時間を超える資格外活動は超過とみなされ、奥様ご本人の永住申請ではマイナス材料です。
本人(技人国)の永住申請でも、世帯の素行として参照される可能性があります。
直近1〜2年は遵守する状態を作ってから申請するのが安全です。
子の年齢と永住申請
16歳以上の子の場合、本人とは別の独立した申請と扱われ、在留10年・素行善良要件などが本人ごとに見られます。
15歳以下の子の場合は、本人(親)の永住申請に同時申請する形が一般的です。
技人国→永住で不許可になりやすい3大パターン
当事務所で東海4県の技人国の方からご相談を受ける中で、特に不許可リスクが高いパターンを3つに整理しました。
パターン1:年収はあるが税金・年金の納付が不安定
年収500万円を超えていても、過去3年間に住民税の納付遅延が複数回あったり、国民年金の未納期間が累計6か月以上あったりすると、独立生計要件は満たしているのに公的義務の履行で減点されて不許可になります。
対策:遅延・未納が発生したらすぐ完納し、その後直近2〜3年は完璧な納付実績を作ってから申請。
理由書で遅延理由(転居・転職時の通知遅れなど)を丁寧に説明します。
パターン2:転職を繰り返して在留の安定性が見えない
技人国ビザの方が5年で3〜4回転職していると、入管は「日本での就労が安定していない」と判断します。
転職そのものはマイナスではありませんが、短期間(半年〜1年)の転職を繰り返しているのはリスク要因です。
対策:直近2〜3年は同じ会社で勤続する実績を作ってから申請。
転職理由はスキルアップ・キャリアアップ志向であることを理由書で明示します。
パターン3:身元保証人の信用力不足
身元保証人は日本人または永住者で、年収300万円以上の方が望ましいです。
保証人ご本人の年収・納税・在留状況まで審査対象です。
上司・友人・親戚など、安易に頼める方を選ぶと、保証人サイドで不適合になる可能性があります。
対策:信頼できる経済的に安定した日本人または永住者を保証人に。
不安があれば事前に保証人の情報も含めて行政書士に相談してください。
名古屋入管での技人国→永住申請の流れ
東海4県の永住申請窓口は、名古屋出入国在留管理局(愛知県名古屋市港区)です。
岐阜・三重・静岡の方も最終的にはここに申請します(静岡には支局あり)。
- 在留資格・在留期間の確認(3年以上の技人国ビザ必須)
- 在留年数の計算(留学期間含めて10年以上か)
- 年収・納税・年金の3点セット書類収集(直近3〜5年分)
- 身元保証人の手配(年収300万円以上の日本人または永住者)
- 理由書の作成(A4で2〜4枚、時系列で)
- 名古屋入管へ申請(窓口または郵送)
- 審査期間4〜10か月(技人国は比較的早い傾向)
- 結果通知(はがき)
技人国→永住の申請サポート【3プラン・税込価格】
当事務所では、お客様の状況に合わせて3つのプランをご用意しています。
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|---|---|---|---|
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書類作成プラン(税込12万円〜)
行政書士が申請書類一式を作成し、入管へも提出します。
お客様にお願いするのは必要書類を集めて当事務所へ送付することのみ。
「どんな書類が必要でどこで取れるか」は当事務所がご案内します。
費用を抑えつつ専門家による申請を実現したい方向け。
完全代行プラン(税込16万円〜・一番人気)
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書類チェックプラン(税込6万円〜)
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「書類は自分で集められるが、最後の確認だけプロにお願いしたい」方向け。
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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
当事務所が技人国→永住に強い理由
- 永住ビザ専門:相談件数1000件以上、永住申請を中心に取り扱う
- 技人国の年金・税金チェック:複雑な納付記録の精査に対応
- 名古屋入管対応:審査官の確認ポイント・運用に精通
- 東海4県カバー:愛知・岐阜・三重・静岡の在住外国人に密着
- 追加料金なし:契約後の追加料金なし
- 返金保証:万が一不許可の場合の返金保証制度あり
- 土日・夜間相談可:お忙しい技人国の方にも対応
技人国→永住に関するよくある質問
Q. 技人国で在留5年ですが、永住申請できますか?
A. 原則10年要件を満たさないため、難しいです。
高度専門職へ切り替えるルートか、日本人配偶者ビザに切り替えるルートを検討してください。
Q. 留学期間も10年にカウントできますか?
A. はい、在留期間の通算には留学期間も含まれます。
ただし「就労5年」は技人国等の就労資格で5年が必要です。
Q. 転職回数が多いと不利ですか?
A. 転職そのものはマイナスではありませんが、短期間の転職を繰り返していると就労の安定性で疑問を持たれます。
直近2〜3年の安定就労を理由書で強調することが重要です。
Q. 副業の収入は年収に含められますか?
A. 含められますが、技人国ビザでの副業は資格外活動許可が必要です。
許可なく副業していた場合は、永住申請でマイナスになる可能性があります。
Q. 名古屋入管での審査期間はどれくらい?
A. 技人国→永住は通常4〜8か月程度です。
提出書類の精度が高いほど審査が早く進む傾向です。
Q. 行政書士費用はいくらですか?
A. 完全代行プランで税込16〜18万円(会社員16万円・経営者18万円)です。
料金・サービスページもご覧ください。
永住権を取得後にできること・受けられる権利
技人国ビザの方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
技人国ビザの方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一技人国ビザの方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。
当事務所では書類チェックプラン(税込6万円)で、ご準備された書類を専門家が網羅的に検証します。
まとめ:技人国から永住権を取得するために
- 原則10年・就労5年要件は留学期間も通算可(ただし就労は別計算)
- 年収は単年ではなく過去3〜5年の平均と継続性で見られる
- 転職時の届出遅延・副業の資格外活動は素行要件で減点リスク
- 東海4県では業種別の典型パターンを踏まえた書類戦略が有効
- 高度専門職への切り替えで最短1年での永住申請も可能
- 不安があれば永住申請専門の行政書士に早めに相談
当事務所では、技人国ビザから永住権への申請を、東海4県の在住外国人を中心にサポートしています。
まずは無料の初回相談で、現状のチェックから始めましょう。
関連記事も合わせてご覧ください。
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永住申請の全方位ガイドはこちら
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