建設業から永住権へ|特定技能2号(建設)・技人国(施工管理)・経営管理の永住申請戦略【愛知・岐阜・三重・静岡】

相談者
相談者

愛知県の建設会社で型枠大工として特定技能1号で5年働きました。

2号への移行試験に合格して2号で就労中ですが、永住申請のタイミングを教えてください。

特定技能2号は永住申請の「就労資格5年」にカウントできるので、特定技能2号で5年経過後、通算10年要件を満たせば永住申請可能です。

1号5年+2号5年で計10年達成できれば原則ルートでの永住申請が現実的です。

行政書士
行政書士
  • 特定技能1号(建設)で就労中の方
  • 特定技能2号(建設)で就労中の方
  • 技人国(建設)で施工管理・設計の方
  • 建設業経営者(経営管理ビザ)の方
  • 長期勤続の建設職人の方

建設業は特定技能2号の試験が2019年から実施されており、業界の中で最も2号移行実績が積まれている分野です。

本記事では、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の建設業界で就労する外国人の永住申請を多数サポートしてきた経験をもとに、業種別の最適ルートを解説します。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市の行政書士。

永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。

東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。

建設業従事者(技人国・特定技能(建設)・建設業経営者)の永住申請を多く取り扱う。

名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。

詳しいプロフィール: 代表者紹介 / 代表者あいさつ

\ 初回相談は無料・東海4県完全対応 /

永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。

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電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付

建設業の在留資格と永住申請ルート

主要在留資格

  • 特定技能1号(建設):型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進等の11業務
  • 特定技能2号(建設):1号5年経過後の技能評価試験合格者
  • 技人国(建設):施工管理・設計・建設プロジェクトマネージャー等
  • 経営管理:建設業の経営者・取締役

永住申請のルート

  • 原則10年:在留通算10年+就労5年
  • 特定技能ルート:1号→2号→通算10年で永住申請
  • 技人国ルート:原則10年要件
  • 高度専門職経由:技人国・経営管理から切替で1年or3年
  • 配偶者ビザ経由:3年ルート

特定技能2号(建設)への移行と永住申請

2号移行のメリット

  • 在留期間無制限:1号5年上限なし
  • 家族帯同可能:配偶者・子の帯同
  • 就労資格5年カウント:永住申請の要件にフルカウント

2号評価試験の概要

  • 受験要件:建設分野での実務経験+一定の技能
  • 試験内容:分野別の専門知識・技能
  • 受験タイミング:1号在留中に受験可能

2号取得後の永住戦略

特定技能2号取得→5年継続勤務→在留通算10年で永住申請が王道。

長期勤続実績+専門技能を理由書で強調します。

東海4県の建設業界事情と永住申請事例

愛知県(名古屋・豊田・刈谷の都市開発)

名古屋市内の再開発・トヨタ系工場建設・住宅建設で特定技能・技人国の建設職人が活躍。

静岡県(浜松・静岡の地震対策建設)

静岡県は南海トラフ対策の耐震建設が活発で、特定技能2号の長期就労実績が積まれやすい地域。

岐阜県・三重県(製造業の工場建設)

岐阜の製造業集積地・三重のコンビナートでの工場建設・メンテナンスで建設業従事者の需要が高い。

建設業の方の永住申請必要書類

  • 永住許可申請書・理由書
  • 住民票・在職証明書
  • 直近3〜5年の住民税課税・納税証明書
  • 所得税納税証明書(その3)
  • 年金・健康保険納付記録
  • 預貯金通帳の写し
  • 身元保証書

建設業特有の追加書類

  • 特定技能評価試験合格証(1号・2号)
  • 日本語能力試験合格証(N4以上)
  • 建設業の各種技能講習修了証(フォークリフト・玉掛け・小型移動式クレーン等)
  • 建設業許可(雇用先の建設業者の許可証)
  • 元請・下請の取引証明
  • 社会保険加入実績

当事務所のサポート実例

実例1: 名古屋市の型枠大工(特定技能2号→永住)

特定技能1号5年+2号5年=通算10年で永住申請、年収400万円・配偶者扶養・長期勤続実績で7か月で許可。

実例2: 豊田市の施工管理(技人国→永住)

技人国(施工管理)+在留10年+年収540万円で原則ルート申請、6か月で許可。

実例3: 浜松市の建設業経営者(経営管理→永住)

建設業許可保有の中小建設業経営・在留12年・役員報酬580万円で経営管理→永住、8か月で許可。

名古屋入管での建設業→永住申請の流れ

  1. 在留資格・在留歴の確認
  2. 永住申請ルート選択
  3. 就労5年・通算10年要件確認
  4. 必要書類の収集
  5. 理由書の作成
  6. 名古屋入管へ申請
  7. 審査4〜10か月
  8. 結果通知

永住権を取得後にできること・受けられる権利

建設業従事者の方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります

具体的なメリットを整理します。

1. 在留期間の無期限化

永住者になれば、在留期限がなくなります

通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。

2. 就労制限の完全撤廃

永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。

技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。

副業・転職・起業も完全に自由です。

3. 住宅ローン・カードの審査有利化

銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。

住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。

4. 家族の永住申請が有利化

永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。

配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。

子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。

5. 社会保障の安心感

年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。

永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。

永住権はその基盤になります。

永住者になってもできないこと(注意点)

  • 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
  • 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
  • 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
  • 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
  • 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり

「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。

完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。

永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか

永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。

永住と帰化の比較表

項目 永住 帰化
国籍 母国のまま 日本国籍に変更
在留資格 「永住者」 不要(日本人)
参政権 なし あり
パスポート 母国のパスポート 日本のパスポート
母国の国籍喪失 なし 母国の法律による
申請要件 在留10年(原則)等 引き続き5年以上の住所等
申請窓口 名古屋入管 名古屋法務局
取り消し あり(重大犯罪等) 原則なし

永住を選ぶべき方

  • 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
  • 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
  • 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
  • 母国の法制度で重国籍が認められない

帰化を選ぶべき方

  • 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
  • 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
  • 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
  • 公務員などになりたい
ポイント

当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。

まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう

建設業従事者の方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール

永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。

実際のタイムラインを月別に整理します。

申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック

入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。

不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。

申請2〜4か月: 実体審査の開始

本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。

この期間が最も長い審査ステージです。

申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼

必要に応じて、追加資料の提出申請人本人の面談が求められることがあります。

面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。

申請6〜10か月: 結果通知

結果ははがきで通知されます。

許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。

不許可の場合は理由通知書が郵送されます。

スケジュール短縮のためのポイント

  • 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
  • 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
  • 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
  • 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応

当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。

永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク

永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。

これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。

必須の届出項目

  • 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
  • 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
  • みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
  • 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更

在留カードの携帯義務

永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。

不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。

1年以上の海外滞在は事前手続き必須

1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。

申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。

万一の在留資格取消事由

注意

永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。

取消事由には以下のようなケースがあります。

  • 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
  • 虚偽申請が後で発覚した場合
  • 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)

取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。

申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル

万が一建設業従事者の方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。

ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング

不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。

録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。

ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に

永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。

永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。

ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計

  • 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
  • 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
  • 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
  • 書類不備: 即時に再申請可能

ステップ4: 専門家に相談

不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。

永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。

ポイント

当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。

「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。

永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目

永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。

当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。

在留期間・在留資格のチェック

  • 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
  • うち就労資格・居住資格で5年以上か
  • 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
  • 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
  • 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか

素行善良要件のチェック

  • 住民税・所得税の未納がないか
  • 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
  • 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
  • 健康保険料の未納がないか
  • 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
  • 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか

独立生計要件のチェック

  • 世帯年収が世帯人数に対して十分か
  • 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
  • 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
  • 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
  • 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか

身元保証人のチェック

  • 保証人は日本人または永住者か
  • 保証人の年収が300万円以上あるか
  • 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
  • 保証人の在職証明書を依頼できる関係か

必要書類のチェック

  • 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
  • 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
  • 所得税の納税証明書(その3)
  • 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
  • 健康保険証コピー
  • 在職証明書(発行3か月以内)
  • 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
  • パスポート全ページコピー
  • 在留カード両面コピー
  • 理由書(A4で2〜4枚)
  • 身元保証書(保証人記入済み)

理由書のチェック

  • 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
  • 日本社会への貢献を具体的に書いているか
  • 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
  • 誤字脱字・数字の不一致がないか
  • A4で2〜4枚以内に収まっているか
ポイント

このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。

当事務所では書類チェックプラン(税込6万円)で、ご準備された書類を専門家が網羅的に検証します。

建設業の方の永住申請サポート【3プラン・税込価格】

当事務所では、お客様の状況に合わせて3つのプランをご用意しています。

業界水準より明確に低価格で、すべて税込・追加料金なしの総額表示です。

プラン サービス内容 会社員 経営者
書類作成プラン 申請書類・理由書の作成、入管への提出も行政書士が代行。お客様は必要書類を集めて送るだけ 12万円 16万円
完全代行プラン
(一番人気)
書類作成プランの内容+日本の役所で取得する書類の収集もすべて行政書士が代行。手続きを丸投げしたい方向け 16万円 18万円
書類チェックプラン お客様ご自身で準備した書類の不備・不足チェックとアドバイス 6万円 10万円

※ 同居のご家族1名追加ごとに、書類作成+4万円・完全代行+5万円・書類チェック+3万円。

※ 報酬額には交通費その他の実費が含まれています。

契約後の追加料金は一切いただきません。

書類作成プラン(税込12万円〜)

行政書士が申請書類一式を作成し、入管へも提出します。

お客様にお願いするのは必要書類を集めて当事務所へ送付することのみ。

「どんな書類が必要でどこで取れるか」は当事務所がご案内します。

費用を抑えつつ専門家による申請を実現したい方向け。

書類作成プランの詳細はこちら

完全代行プラン(税込16万円〜・一番人気)

住民票・課税証明書・納税証明書など日本の役所で取得する書類まで当事務所が代理取得します。

申請書類の作成、入管への提出まですべての工程を行政書士が代行

「手続きを丸投げしたい」「仕事で忙しくて時間がない」方に最も選ばれているプランです。

完全代行プランの詳細はこちら

書類チェックプラン(税込6万円〜)

ご自身で準備された申請書類を専門家が不備・不足の有無をチェックします。

改善ポイントをアドバイスします。

「書類は自分で集められるが、最後の確認だけプロにお願いしたい」方向け。

書類チェックプランの詳細はこちら

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建設業の永住申請でよくある質問(詳細編)

相談者
相談者

建設業で転職を考えていますが、永住申請への影響は?

転職そのものはマイナスではありませんが、直近2〜3年の安定就労実績を作ってから申請するのが安全です。

建設業では雇用形態(常勤/非常勤)も審査されます。

行政書士
行政書士
相談者
相談者

建設業でパートタイム勤務でも永住申請できますか?

技人国はフルタイム勤務が原則です。

週30時間未満の勤務は技人国の要件を満たさないので、永住申請でもマイナス。

配偶者ビザや定住者ルートを検討する必要があります。

行政書士
行政書士
相談者
相談者

建設業での仕事中に怪我をして休職中です。永住申請に影響しますか?

一時的な休職は影響しません。

労災での療養期間は適切に説明すれば理由書で対応可能。

長期休職の場合は復職後の安定就労実績を作るのが望ましいです。

行政書士
行政書士
相談者
相談者

建設業で副業をしている場合の永住申請への影響は?

技人国の資格外活動許可を取得し、税務申告も適切に行っていれば、副業収入も世帯年収に組み込めます。

無許可の副業は素行要件で大きなマイナスです。

行政書士
行政書士

建設業の方の永住申請成功率を上げる7つのポイント

1. 日本語能力試験N1の取得

日本語能力試験N1は高度専門職15点加点。

永住申請でも日本語力の証明として有利。

2. 専門資格・追加資格の取得

建設業関連の追加資格・専門認定は専門性の証明として理由書で活用。

3. 学会・業界団体への加盟

建設業業界団体・学会への加盟は日本社会への貢献度として評価。

4. 地域コミュニティへの参加

町内会・PTA・ボランティア活動は素行善良の証明として有効。

5. 安定就労実績の積み重ね

同一勤務先での長期勤続は最強の安定性証明。

6. 公的義務の完璧な履行

税金・年金・健康保険過去3〜5年完璧な納付実績は永住申請の基本中の基本。

7. 配偶者・家族の協力

配偶者の収入合算・家族の安定性は世帯年収戦略の鍵。

建設業の方が永住申請で活用できる関連制度

  • 高度専門職1号への切替検討:80点で1年・70点で3年永住
  • 日本人配偶者ビザへの切替:婚姻3年で短縮ルート
  • 永住者の配偶者等:配偶者が永住者の場合の短縮
  • 特定活動(就職活動):在留資格の空白期間回避

建設業での永住申請を専門家に依頼するメリット

  • 業界事情を踏まえた書類戦略:建設業特有の論点に対応
  • 最適ルート選択:複数の在留資格切替戦略を比較提案
  • 書類取得の代行:役所書類すべて当事務所で対応
  • 理由書の作成:審査官の確認ポイントを押さえた構成
  • 追加資料依頼への対応:入管とのやりとりも代理
  • 郵送申請対応:地方在住者の名古屋入管往復不要
  • 多言語サポート:母国語との通訳対応
ポイント

建設業の方の永住申請は、業界の特性+在留資格別の論点が複雑に絡み合います。

独力での申請より、永住ビザ専門の行政書士にご相談いただくことで許可率と申請効率が大きく上がります。

当事務所が建設業の永住申請に強い理由

  • 永住ビザ専門
  • 建設業の在留資格全種類対応(特定技能/技人国/経営管理)
  • 特定技能2号への移行戦略提案
  • 東海4県の建設業界事情に精通
  • 多言語通訳対応
  • 追加料金なし・返金保証
  • 土日・夜間相談可

建設業→永住申請でよくある質問

Q. 特定技能1号(建設)5年経過しましたが、2号試験に落ちました。永住の道は?

A. 再受験するか、技人国・配偶者ビザ等への切り替えを検討。

1号5年上限なので帰国するか他資格に切替が必要です。

Q. 建設業の技人国(施工管理)で何年勤続が必要?

A. 原則10年要件で就労5年。

技人国(施工管理)で勤続5年以上+在留通算10年で申請可能。

Q. 建設業経営者ですが、社会保険未加入の期間があります。永住申請に影響は?

A. 影響します。

完納+加入実績2〜3年を作ってから申請するのが安全です。

Q. 行政書士費用は?

A. 完全代行プランで税込16〜18万円

料金ページ

まとめ:建設業から永住権を取得するために

  • 特定技能2号(建設)は永住申請に最も有利な在留資格
  • 1号5年+2号5年=通算10年で原則ルート
  • 技人国(施工管理)は通算10年で永住申請
  • 建設業経営者は経営管理ビザで永住可
  • 東海4県の建設業界の長期勤続実績を活用

当事務所では、建設業の技人国・特定技能・経営管理ビザの方の永住申請を東海4県を中心にサポートしています。

まずは無料の初回相談で、ご自身の在留状況と業務内容に合わせた最適ルートを一緒に考えましょう。

関連記事も合わせてご覧ください。

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建設業従事者の永住申請を行政書士に依頼するメリット

  • 業界特有の論点に対応:建設業従事者の在留資格別ルート提案
  • 東海4県の業界事情に精通:特定技能2号(建設)・技人国(施工管理)の事例多数
  • 完全代行プランで時間節約:シフト勤務の方も負担なし
  • 多言語通訳対応:英語・中国語・ベトナム語等
  • 追加料金なし・返金保証:明朗会計
  • 郵送申請対応:名古屋入管まで来所不要

建設業従事者の方の永住申請成功率を上げる5つの心構え

1. 計画的に在留資格を管理する

在留期限の3〜6か月前に永住申請することで在留資格更新と並行できるリスクを回避します。

2. 過去の素行を点検する

交通違反・税金未納・年金未納・社会保険未加入の履歴を申請前に点検。

完納実績2〜3年を作ってから申請。

3. 配偶者・家族の協力を得る

配偶者の収入合算+家族の素行善良要件は世帯としての永住申請の基盤。

家族の協力が鍵です。

4. 業界の専門性を理由書で強調

建設業従事者での専門業務・資格・実績を時系列で整理して理由書に。

日本社会への貢献を明確に示します。

5. 不安があれば永住申請専門の行政書士に相談

独力での申請は書類不備・理由書の説得力不足で不許可リスクが高まります。

永住ビザ専門の行政書士のサポートで許可率を最大化できます。

建設業従事者での永住申請後の在留資格管理

永住申請が許可された後も、一定の届出義務があります。

  • 住居地変更届:転居から14日以内に市役所
  • 在留カードの更新:7年に1度
  • 再入国許可:1年以上の海外滞在は事前申請
  • 身分事項の変更:氏名・国籍等の変更時
ポイント

永住権取得は「ゴール」ではなく「スタート」です。

日本での長期生活基盤として、永住者として建設業従事者で活躍し続けるための法令遵守が大切です。

建設業従事者永住申請の総まとめ|当事務所からのメッセージ

建設業従事者に従事する外国人の方の永住申請は、特定技能2号(建設)・技人国(施工管理)が集積する東海4県の強みを活かせる絶好の機会です。

当事務所では、永住ビザ専門の行政書士として1000件以上の相談実績を持ち、建設業従事者の方の永住申請を多数サポートしてきました。

お一人で悩まず、まずは無料の初回相談からスタートしてください。

お電話・メールで24時間いつでもお気軽にご相談ください。

東海4県の建設業の最新動向と永住申請の機会

名古屋・浜松・四日市の大規模再開発

名古屋駅周辺・浜松駅周辺・四日市市内の大規模再開発で建設人材の需要が急増。

特定技能2号(建設)の長期就労が現実的なルートに。

2027年リニア中央新幹線開業に向けた建設需要

リニア中央新幹線(2027年品川-名古屋開業予定)関連のトンネル建設・駅舎建設建設技術者の需要拡大

南海トラフ対策の耐震建設

静岡県・三重県の南海トラフ対策耐震建設・地震対策施工管理の需要が継続的に拡大。

特定技能2号(建設)の家族帯同メリット

特定技能2号は家族帯同可能

配偶者・子と一緒に日本で生活基盤を作りやすく、永住申請後の家族の永住申請もスムーズに進められます。

ポイント

東海4県は永住者として長期生活する基盤として最適なエリア

業界の成長性+地域の安定性を活かして、永住権を取得後も継続的に成長できる環境が整っています。

東海4県の建設業従事者の地域コミュニティと支援体制

東海4県の建設業界では、外国人建設労働者向けの日本語学習支援・技能講習が活発に行われています。

一般社団法人東海建設業協会等の業界団体での活動実績は業界貢献として理由書で活用可。

建設業の特定技能2号取得後の家族帯同により、家族と一緒に日本で永住申請を目指す道が広がっています。

技能講習(玉掛け・フォークリフト・小型移動式クレーン)等の追加資格専門性の証明として永住申請で有利。

労働災害保険・社会保険の完全加入は素行善良要件で必須。

当事務所が書類整理から名古屋入管申請までサポートします。

東海4県の建設現場で活躍する外国人の方の永住申請を多数サポートしてきた実績があります。

永住申請の全方位ガイドはこちら

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