名古屋市中区で中華料理店を13年経営しています。
経営管理ビザで永住申請を考えていますが、年収(役員報酬)550万円で家族3人扶養です。
決算書の準備で注意すべきことを教えてください。
経営管理ビザからの永住申請では、役員報酬の継続性と過去5年の決算書の安定性が審査の核心です。
年収550万円・家族3人扶養は独立生計要件のラインで、税理士監修の決算書整備+理由書の組み立てで通せる可能性が十分あります。
- 経営管理ビザで外国人経営者として活動している方
- 個人事業主・自営業として日本で長く事業を行っている方
- 法人を設立して経営している方
- 役員報酬・課税所得の組み立てに不安がある方
- 事業の安定性をどう示せばいいか知りたい方
経営管理ビザからの永住申請は、会社員(技人国)と全く異なるルールがあります。
「年収=役員報酬または課税所得」「事業の安定性証明」「税金の納付実績」が審査の決め手です。
本記事では、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)で外国人経営者の永住申請をサポートしてきた経験をもとに、実務戦略を徹底解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
経営管理ビザ・個人事業主・外国人経営者の永住申請を多く取り扱う。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
電話受付:9時〜21時(年中無休) / メール:24時間受付
経営管理ビザとは|永住申請の前提知識
経営管理ビザの概要
経営管理ビザは日本で事業の経営・管理を行う外国人のための在留資格です。
- 対象者:会社経営者(代表取締役・取締役)、個人事業主、管理職
- 在留期間:5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月
- 必要要件:500万円以上の事業規模、または常勤2名以上の雇用
- 業種制限:基本的になし(風俗営業等の一部除く)
経営管理ビザ→永住申請の主要ルート
- 原則10年ルート:日本在留10年以上・うち就労資格(経営管理含む)で5年以上
- 高度専門職切替:経営管理→高度専門職1号ハ→1年または3年で永住
- 日本人配偶者ルート:日本人と結婚→婚姻3年+在留1年で永住申請
外国人経営者の方は高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)のポイント70点・80点を満たせる場合があります。
80点なら最短1年で永住申請可能なので、ポイント計算を必ず確認してください。
経営者特有の永住申請要件|会社員と何が違うか
独立生計要件(年収)の見方
会社員の年収は源泉徴収票の支払金額で判断されますが、経営者の年収は役員報酬または個人事業主の課税所得で判断されます。
- 会社経営者(法人代表):役員報酬が年収扱い
- 個人事業主:確定申告書の所得金額(売上-経費)が年収扱い
- 合同会社経営者:役員報酬または社員報酬
節税のために役員報酬を低く抑えている方は、永住申請で年収条件で不利になります。
永住申請の2〜3年前から役員報酬を見直すのが現実的な対策です。
事業の安定性証明
経営管理ビザの永住申請では、単年の年収だけでなく事業全体の安定性が審査されます。
- 過去3〜5年の決算書(法人)または確定申告書(個人)
- 事業の継続性(設立から○年・赤字期間がない・売上推移)
- 税金の納付状況(法人税・所得税・消費税・住民税の完納)
- 社会保険の加入状況(法人なら強制加入)
- 従業員の雇用状況(常勤雇用の継続性)
素行善良要件(経営者特有の論点)
経営者は会社員と異なり、事業者としての法令遵守も審査対象になります。
- 消費税の未納(売上1000万円超なら課税事業者の義務)
- 源泉徴収義務違反(従業員給与・役員報酬から源泉徴収)
- 労働関係法令違反(残業代未払い等)
- 業界の許認可違反(飲食店・建設業等の業法違反)
経営管理ビザ→永住申請の実務戦略
戦略1: 永住申請の2〜3年前から役員報酬の安定化
役員報酬は1年に1回しか変更できません(定期同額給与の原則)。
申請2〜3年前から独立生計要件を満たすレベルの役員報酬に設定し、安定実績を作ります。
例: 家族3人世帯なら役員報酬500万円以上を2〜3年継続。
戦略2: 税理士監修の決算書整備
税理士に依頼して過去5年の決算書を整理します。
赤字決算がある場合は赤字の理由(設備投資・新規事業立ち上げ等)を理由書で説明できるようにします。
戦略3: 業界の許認可・社会保険加入の点検
飲食店なら食品営業許可、建設業なら建設業許可、酒類なら酒類販売業免許など、業界ごとの許認可を取得しているか確認。
法人なら厚生年金・健康保険の強制加入を満たしているか確認。
戦略4: 雇用実績の安定化
日本人または永住者の常勤従業員を雇用していると、日本社会への貢献として評価されます。
従業員数の推移を経年で示すと事業の成長性のアピールにもなります。
戦略5: 高度専門職への切り替え検討
年収1000万円以上+学歴博士or修士などの条件を満たせば、高度専門職1号ハへの切り替えで最短1年永住ルートが使えます。
詳しくは高度専門職から永住権へ最短1年ルートをご覧ください。
経営管理ビザ→永住申請の必要書類
基本書類(会社員と共通)
- 永住許可申請書
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 住民票(世帯全員)
- 直近3〜5年の住民税課税・納税証明書
- 所得税の納税証明書(その3)
- 国民年金・厚生年金の納付記録
- 健康保険証コピー
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書・身元保証人の在職証明書
- パスポート・在留カードのコピー
経営者特有の追加書類
- 法人税の納税証明書(その1・その2・その3)(法人経営者)
- 消費税の納税証明書(課税事業者)
- 源泉徴収高計算書(従業員への源泉徴収義務)
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(法人経営者)
- 過去3〜5年の決算書(法人)または確定申告書(個人事業主)
- 会社案内・事業概要書(事業内容の説明)
- 業界の許認可証(飲食店なら食品営業許可等)
- 役員報酬の議事録(定期同額給与の証明)
- 賃貸契約書(事業所)(事業実態の証明)
- 社会保険の加入証明書(法人の強制加入)
- 従業員の雇用契約書・社会保険加入実績
経営者の方の永住申請は税理士・社労士との連携が必要なケースが多いです。
当事務所では税理士事務所との連携体制も整っており、書類取得から作成までワンストップで対応します。
東海4県の外国人経営者の業種別永住申請傾向
飲食店経営(中華料理店・韓国料理店・ベトナム料理店等)
東海4県の名古屋市中区・栄・大須、豊橋市、四日市市などには外国人飲食店経営者が多くいます。
典型: 在留10〜15年・役員報酬500〜700万円・家族扶養あり。
過去5年の決算書安定+食品営業許可を理由書で示します。
貿易・商社経営
名古屋市内・港区を中心に貿易商社経営の方が多くいます。
多国間取引の専門性+日本社会への貢献(輸出入の経済効果)を強調する戦略が有効です。
IT・コンサルティング会社経営
名古屋市中区・伏見エリアでIT・コンサルティング会社経営者の方が増えています。
高度専門職1号ハへの切り替えで最短1年ルートが視野に入る方も多いです。
不動産・建設関連経営
東海4県の不動産経営者・建設業経営者の方の永住申請。
業界の許認可(宅建業免許・建設業許可)+業界での評判+納税実績が決め手です。
個人事業主(エステ・通訳・コンサルタント等)
個人事業主の方は課税所得(売上-経費)が年収扱いなので、節税と独立生計要件のバランスが鍵です。
当事務所のサポート実例
実例1: 名古屋市中区の中華料理店経営者(在留16年)
栄の中華料理店経営者・在留16年・役員報酬600万円のケース。
過去5年の決算書を税理士監修で整理、家族扶養の世帯年収バランスを理由書で説明。
約8か月で許可取得。
実例2: 一宮市の繊維商社経営者(高度専門職1号ハ)
一宮の繊維商社経営者・年収1100万円・修士号保有のケース。
経営管理から高度専門職1号ハに切り替え、80点ポイントで最短1年ルート。
入国1年経過直後に申請、5か月で許可。
実例3: 静岡市の貿易会社経営者(在留12年)
清水港の貿易会社経営者・役員報酬520万円・配偶者扶養のケース。
過去の赤字決算1期について新規事業立ち上げ投資によると理由書で説明、約8か月で許可取得。
名古屋入管での経営管理→永住申請の流れ
- 在留期間・在留資格の確認(経営管理3年以上が望ましい)
- 役員報酬・課税所得の見直し(申請2〜3年前から)
- 過去5年の決算書整理(税理士監修推奨)
- 税金・社会保険の完納確認(法人税・消費税・源泉徴収)
- 業界許認可・雇用実績の整理
- 理由書の作成(事業の継続性+日本社会への貢献)
- 名古屋入管へ申請
- 審査期間4〜10か月(経営者は書類精査に時間がかかる傾向)
- 結果通知
経営者の永住申請で不許可になりやすい3パターン
パターン1: 役員報酬が低すぎる(節税優先)
会社の売上は3000万円あっても、役員報酬を300万円に抑えている場合、年収300万円としか審査されません。
対策: 申請2〜3年前から世帯人数に応じた役員報酬に上げて安定実績を作る。
パターン2: 法人税・消費税の納付遅延
法人税・消費税の納付遅延は事業者としての法令遵守の問題として厳しく見られます。
対策: 全税目の完納実績を3年以上作る。
納税スケジュールを税理士と管理する。
パターン3: 事業の継続性に疑問(赤字決算・売上減少)
直近の赤字決算や売上減少は事業継続性の疑問につながります。
対策: 赤字の合理的な説明(設備投資・新規事業)を理由書に。
直近1〜2年の黒字回復を示す。
永住権を取得後にできること・受けられる権利
経営管理ビザの方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
経営管理ビザの方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一経営管理ビザの方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。
当事務所では書類チェックプラン(税込6万円)で、ご準備された書類を専門家が網羅的に検証します。
経営管理ビザの方の永住申請サポート【3プラン・税込価格】
当事務所では、お客様の状況に合わせて3つのプランをご用意しています。
業界水準より明確に低価格で、すべて税込・追加料金なしの総額表示です。
| プラン | サービス内容 | 会社員 | 経営者 |
|---|---|---|---|
| 書類作成プラン | 申請書類・理由書の作成、入管への提出も行政書士が代行。お客様は必要書類を集めて送るだけ | 12万円 | 16万円 |
| 完全代行プラン (一番人気) |
書類作成プランの内容+日本の役所で取得する書類の収集もすべて行政書士が代行。手続きを丸投げしたい方向け | 16万円 | 18万円 |
| 書類チェックプラン | お客様ご自身で準備した書類の不備・不足チェックとアドバイス | 6万円 | 10万円 |
※ 同居のご家族1名追加ごとに、書類作成+4万円・完全代行+5万円・書類チェック+3万円。
※ 報酬額には交通費その他の実費が含まれています。
契約後の追加料金は一切いただきません。
書類作成プラン(税込12万円〜)
行政書士が申請書類一式を作成し、入管へも提出します。
お客様にお願いするのは必要書類を集めて当事務所へ送付することのみ。
「どんな書類が必要でどこで取れるか」は当事務所がご案内します。
費用を抑えつつ専門家による申請を実現したい方向け。
完全代行プラン(税込16万円〜・一番人気)
住民票・課税証明書・納税証明書など日本の役所で取得する書類まで当事務所が代理取得します。
申請書類の作成、入管への提出まですべての工程を行政書士が代行。
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改善ポイントをアドバイスします。
「書類は自分で集められるが、最後の確認だけプロにお願いしたい」方向け。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
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経営者の永住申請における税理士との連携の重要性
経営管理ビザの方の永住申請は、行政書士単独では完結しないケースが多くあります。
税理士との連携により、以下の点を整備します。
連携で整える6つの数字
- 役員報酬の継続性:定期同額給与の議事録整備
- 過去5年の決算書:赤字決算の修正・補完
- 法人税の納税状況:未納確認・完納証明取得
- 消費税の納税状況:課税事業者の納付実績
- 源泉徴収の遵守状況:従業員給与の源泉徴収
- 社会保険料の納付状況:法人の強制加入
当事務所の連携体制
当事務所では税理士事務所との業務提携により、永住申請に必要な書類整理を一気通貫で対応します。
税理士と行政書士の連携は、「数字の整え方」と「永住申請での見せ方」の両方を最適化できる強力な組み合わせです。
経営者の永住申請では必須の戦略です。
当事務所が経営者の永住申請に強い理由
- 永住ビザ専門:相談件数1000件以上の実績
- 経営者の業種別事例:飲食・貿易・IT・不動産・個人事業主すべてに対応
- 税理士事務所との連携:決算書整理・税務相談に対応
- 高度専門職への切替戦略:80点・70点ルート提案
- 名古屋入管対応:経営管理の審査運用に精通
- 東海4県カバー:愛知・岐阜・三重・静岡
- 追加料金なし・返金保証:安心の料金体系
- 土日・夜間相談可:経営者の忙しいスケジュールに対応
経営管理→永住申請でよくある質問
Q. 個人事業主と法人経営者で永住申請の難易度に差はありますか?
A. 基本要件は同じです。
違いは年収の見方(個人事業主は課税所得、法人経営者は役員報酬)と、提出書類(個人事業主は確定申告書、法人経営者は決算書+納税証明書)です。
Q. 会社を設立して2年です。経営管理ビザ取得後すぐに永住申請できますか?
A. 早すぎます。
在留10年要件を満たしていれば申請可能ですが、経営管理ビザでの事業継続実績(最低3〜5年)が現実的に必要です。
Q. 役員報酬と給与所得を両方もらっています。どちらが年収扱いですか?
A. 合算した総額が年収扱いです。
源泉徴収票上の支払総額を世帯年収として申告します。
Q. 永住申請中に役員報酬を変更しても大丈夫ですか?
A. 原則として申請中の急な変更は避けるべきです。
申請前年の役員報酬で年収判断されるので、申請後の変更は影響しませんが、追加資料依頼があった場合に説明が難しくなるリスクがあります。
Q. 消費税の未納がありました。永住申請への影響は?
A. 影響します。
未納分を完納+2〜3年の継続納付実績を作ってから申請しましょう。
Q. 行政書士費用はいくらですか?
A. 完全代行プランで税込18万円(経営者料金)です。
経営者の方は書類が多くなるため、税理士との連携費用が別途必要なケースもあります。
詳しくは料金・サービスページ。
まとめ:経営管理ビザから永住権を取得するために
- 経営者の年収は役員報酬または課税所得で判断される
- 申請2〜3年前から役員報酬の安定化を計画する
- 過去5年の決算書整理は税理士と連携
- 法人税・消費税・源泉徴収の完納実績を作る
- 高度専門職1号ハへの切り替えで最短1年ルートも視野
- 業種別の専門性と日本社会への貢献を理由書で強調
当事務所では、外国人経営者・個人事業主の永住申請を、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)を中心にサポートしています。
経営管理からの永住申請は単純な「在留10年経過」だけでは通りません。
事業の数字・税務・許認可・雇用すべてを整えた上での戦略的なアプローチが必要です。
まずは無料の初回相談で、ご自身の事業状況と永住申請の最適タイミングを一緒に考えましょう。
東海4県には多くの外国人経営者がコミュニティを形成しており、永住申請の情報交換も活発です。
ただし一般論と個別ケースは異なるため、ご自身の事業状況に合わせた専門家の判断が不可欠です。
関連記事も合わせてご覧ください。
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