永住申請の在留10年の数え方|留学・出国・特例まで行政書士が完全解説【愛知・岐阜・三重・静岡】

永住申請の在留10年の数え方|留学・出国・特例まで行政書士が完全解説【愛知・岐阜・三重・静岡】 永住権の基本情報

🎯 結論(先に要点)

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永住申請の「在留10年」の正しい数え方を完全解説。就労5年要件・留学期間の扱い・出国日数による継続性・10年待たずに申請できる特例まで解説します。

相談者
相談者

永住申請には「在留10年」が必要と聞きました。

この10年って、どうやって数えるんですか?私はちゃんと条件を満たしているのか不安です。

永住の「在留10年」は、原則として継続して10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上が必要です。

ただし留学期間の扱いや出国日数など、数え方には重要なルールがあります。

本記事で正確な数え方を解説します。

行政書士
行政書士

📝 こんな方に役立つ記事です

  • ✓在留10年の正しい数え方を知りたい方
  • ✓自分が永住の年数要件を満たすか確認したい方
  • ✓留学期間が10年に含まれるか知りたい方
  • ✓出国していた期間の扱いを知りたい方
  • ✓10年待たずに申請できる特例を知りたい方

永住申請の最も基本的な要件が「原則10年以上の在留」です。

しかしこの10年の数え方を誤解して、要件を満たさないのに申請して不許可になる方が後を絶ちません。

本記事では、在留10年の正確な数え方を解説します。

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📢 制度改正の最新情報:永住許可の手数料は2026年10月1日から20万円になりました(出入国在留管理庁 2026年8月28日公表)。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも1万円です(解説記事)。2027年4月からは在留期間要件の変更と取消し制度も始まります(解説記事)。申請を考えている方は早めの確認をおすすめします。

永住の「在留10年」の基本ルール

📌 結論

原則として「継続10年以上の在留+就労/居住資格で5年以上」が必要です。

なぜ2つの条件があるのか。

「日本に長く住んでいる」だけでなく「就労等で社会に定着している」ことが求められるからです。

10年要件の2つの柱はこちらです。

  • ✓継続して10年以上日本に在留していること
  • ✓そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること

💡 ワンポイント

「就労資格」は技人国・技能など、「居住資格」は日本人配偶者・永住者配偶者・定住者などを指します。

留学期間は「10年」に含まれる?

📌 結論

留学期間は「10年」には含まれるが「就労5年」には含まれないのがポイントです。

留学生から就職した方が最も誤解しやすいのがここです。

10年(継続在留)に含まれる

  • 留学期間も在留年数にカウント
  • 例:留学5年+就労5年=10年

就労5年には含まれない

  • 留学は就労資格ではない
  • 就労資格での5年が別途必要

📋 留学生から就職した方の例

留学5年→技人国で就労5年=合計10年のケース。

継続10年も就労5年も満たすので要件クリアです。

⚠️ 注意

留学7年+就労3年=合計10年の場合、就労が3年しかないため就労5年要件を満たさず申請できません。

「継続」10年とは?出国の影響

📌 結論

長期間の出国があると「継続」が途切れることがあります。

在留が「継続」していると認められるには出国日数に注意が必要です。

  • ✓1回の出国が90日以上だと継続性が切れる可能性
  • ✓1年間の出国合計が150日以上だと継続性が切れる可能性
  • ✓再入国許可を取らずに長期出国すると在留資格を失う

💡 ワンポイント

海外出張や一時帰国が多い方は出国日数の記録を残しておくことが大切です。

短期の旅行や出張なら問題ないけれど、長期の出国が積み重なると「継続」が切れることがあるんですね。

行政書士
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10年待たずに申請できる「特例」

📌 結論

一定の条件を満たせば、10年を待たずに永住申請できます。

あなたが特例に当てはまれば、もっと早く永住権が取れる可能性があります。

対象 必要な在留年数
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 婚姻3年+在留1年
日本人・永住者等の実子 1年以上の在留
定住者 定住許可後5年以上
高度専門職(80点) 1年以上
高度専門職(70点) 3年以上
難民認定を受けた方 5年以上

✅ ポイント

高度専門職や配偶者ビザの方は10年よりずっと早く永住権を取得できる可能性があります。

在留年数のよくある勘違い

📌 結論

「日本に10年いれば自動的に申請できる」は誤解です。

よくある勘違い

  • 日本に10年いれば誰でも申請可
  • 留学も就労年数に含まれる
  • 出国は何日でも問題ない
  • 在留資格が変わると年数リセット

正しい理解

  • 就労/居住資格で5年以上が別途必要
  • 留学は就労年数に含まれない
  • 長期出国は継続性が切れることも
  • 在留資格が変わっても通算できる

⚠️ 注意

勘違いしたまま申請すると要件不足で不許可になります。

正確な数え方を確認しましょう。

自分の在留年数を確認する手順

📌 結論

在留カードとパスポートで「いつから・どの資格で」を確認できます。

1

来日した年月日を確認:パスポートの入国スタンプ
2

在留資格の変遷を整理:留学→技人国などの履歴
3

就労資格での年数を計算:5年以上あるか
4

出国日数を確認:長期出国がないか
5

特例に当てはまるか確認:配偶者・高度専門職など

💡 ワンポイント

在留資格が変わった場合の年数通算

📌 結論

在留資格が変わっても、継続していれば年数は通算されます。

多くの外国人は留学→就労→結婚などで在留資格が変わります。

その場合の数え方を見ましょう。

留学→技人国(就労)に変更

継続在留10年はそのまま通算。

ただし就労5年は技人国になってからカウントします。

技人国→日本人配偶者に変更

就労資格と居住資格は両方とも5年要件にカウントできます。

配偶者になったタイミングで特例ルート(婚姻3年+在留1年)も検討できます。

💡 ワンポイント

在留資格の変遷が複雑な方ほどどのルートが最短かの専門家による診断が役立ちます。

出国日数の詳しいルールと注意点

📌 結論

「継続在留」は出国日数で判断されるため記録が重要です。

出国による継続性の判断の目安はこちらです。

出国の状況 継続性への影響
短期の旅行・出張(数日〜数週間) 問題なし
1回の出国が90日以上 継続性が切れる可能性
年間の出国合計が150日以上 継続性が切れる可能性
再入国許可なしの長期出国 在留資格を失う

⚠️ 注意

海外赴任・長期の里帰りがあった方はその期間の日数を正確に把握しておく必要があります。

短い旅行なら心配いらないけれど、長期出国が重なった年がある人は、日数をしっかり確認した方がいいんですね。

行政書士
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【特例ルート別】詳しい要件

📌 結論

自分が使える特例ルートを知れば最短で永住権を目指せます。

配偶者ルート(婚姻3年+在留1年)

日本人・永住者の配偶者は実態のある婚姻が3年継続し、日本に1年以上在留で申請できます。

高度専門職ルート(1年・3年)

高度専門職80点で1年、70点で3年の在留で申請可能。

最短ルートです。

定住者ルート(5年)

定住者の在留資格を得てから5年以上の在留で申請できます。

✅ ポイント

特例に当てはまるかは在留資格と経歴で決まります。

年数を満たすまでにやっておくこと

📌 結論

10年を待つ間も「税金・年金・素行」を整えておくことが大切です。

在留年数を満たすまでの期間にやっておくべき準備はこちらです。

  • ✓住民税を毎年期限内に納付する
  • ✓国民年金・健康保険を欠かさず納付する
  • ✓交通違反・トラブルを避ける(素行善良)
  • ✓安定した収入を維持する
  • ✓出国日数を記録しておく

💡 ワンポイント

年数が来てから慌てて整えるのではなく、今から計画的に準備すれば要件充足と同時にスムーズに申請できます。

見落としやすい「就労5年」要件

📌 結論

10年いても「就労5年」が足りないと申請できないのが最大の落とし穴です。

就労資格・居住資格として認められる在留資格を整理しておきましょう。

就労5年にカウントされる

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能・企業内転勤
  • 日本人/永住者の配偶者等
  • 定住者

カウントされない

  • 留学
  • 家族滞在
  • 特定活動(一部)
  • 短期滞在

⚠️ 注意

家族滞在で日本にいた期間は就労5年には含まれません。

就労資格に変えてから5年が必要です。

技能実習・特定技能の年数の扱い

📌 結論

技能実習の期間は原則として就労年数に算入されないため注意が必要です。

技能実習から特定技能に進んだ方は数え方が特殊です。

  • ✓技能実習の期間は原則10年・就労5年に算入されにくい
  • ✓特定技能1号は永住に向けた就労年数として評価されにくい
  • ✓特定技能2号への移行で就労年数を積み上げる
  • ✓在留状況の安定が永住申請の前提

💡 ワンポイント

技能実習・特定技能の方は数え方が複雑なので、早めに専門家に相談して計画を立てましょう。

在留年数の早見表でセルフチェック

📌 結論

自分のケースが申請可能かを早見表で確認しましょう。

あなたの状況 申請可能か
留学5年+技人国5年 ○ 継続10年・就労5年を満たす
留学7年+技人国3年 × 就労5年に不足(あと2年)
技人国10年 ○ 余裕で要件充足
日本人配偶者・婚姻3年+在留1年 ○ 特例ルートで申請可
高度専門職80点・在留1年 ○ 1年ルートで申請可
家族滞在10年 × 就労資格での5年が必要

✅ ポイント

「×」だった方も、あと何年で要件を満たすかが分かれば計画的に準備できます。

在留年数は「早めの確認」が得策

📌 結論

要件を満たす前に相談すれば「最短ルート」が見つかることがあります。

1

現在の在留年数を正確に把握する
2

使える特例ルートがないか確認する
3

足りない要件は計画的に整える
4

要件充足と同時にスムーズに申請する

💡 ワンポイント

在留年数を満たした後の申請タイミング

📌 結論

「要件を満たした直後」より「少し余裕ができてから」が安全です。

年数要件をギリギリで満たしたタイミングより、少し余裕をもって申請する方が安心です。

  • ✓就労5年をちょうど満たした直後は審査が慎重になりやすい
  • ✓数か月の余裕があると安定性を示しやすい
  • ✓直近の年収・納税が安定した時期を選ぶ
  • ✓在留期限との兼ね合いも考慮

💡 ワンポイント

「いつ申請するのがベストか」は在留年数+収入+在留期限を総合的に判断します。

在留年数だけでは永住は取れない

📌 結論

10年を満たしても、収入・納税・素行が伴わないと不許可です。

在留年数は永住の「入口」にすぎません。

他の要件も同時に満たす必要があります。

1

在留年数の要件:原則10年・就労5年
2

独立生計の要件:安定した収入
3

素行善良の要件:法令遵守・納税
4

国益適合の要件:公的義務の履行

✅ ポイント

年数を満たすタイミングに合わせて収入・納税・素行も整えておくことが大切です。

詳しくは永住権の申請条件をご覧ください。

「自分は申請できる?」と不安な方へ

📌 結論

在留カードとパスポートがあれば、その場で年数診断できます。

在留年数の数え方は一人ひとり事情が違い、自己判断が難しい分野です。

在留資格が何度も変わったり、出国期間があったりすると、自分では正確に数えられないですよね。

行政書士
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💡 ワンポイント

「まだ早いかな」と思う段階でも、特例ルートで早く取れるケースがあります。

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Q. 留学期間は10年に含まれますか?

継続在留の10年には含まれますが、就労5年の要件には含まれません。

留学+就労で就労が5年以上必要です。

行政書士
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Q. 在留資格が途中で変わっても通算できますか?

はい。

留学→技人国のように変わっても、継続して在留していれば年数は通算されます。

行政書士
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Q. 海外出張が多いのですが大丈夫ですか?

1回90日以上・年間150日以上の出国は継続性に影響する可能性があります。

出国記録の確認が必要です。

行政書士
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Q. 10年待たずに申請できますか?

配偶者ビザ・高度専門職・定住者などは特例で短い年数で申請できます。

行政書士
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Q. 自分が要件を満たすか分かりません

在留カードとパスポートを拝見すれば正確に診断できます。

行政書士
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📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、出入国在留管理庁「永住許可」(公式) もあわせてご確認ください。

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まとめ:在留10年を正しく数えて確実に申請

  • ✓原則「継続10年+就労/居住資格5年」
  • ✓留学は10年に含むが就労5年には含まない
  • ✓長期出国は継続性が切れることがある
  • ✓在留資格が変わっても年数は通算できる
  • ✓配偶者・高度専門職などは10年待たず申請可

📋 永住申請を依頼する前に|判断のための5記事

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