豊橋市の永住ビザの取得なら行政書士にお任せ|永住権の申請代行サポート

永住権の申請代行 永住権の申請
  • 豊橋市で永住権の取得を目指している
  • 永住権の申請を手伝ってくれる専門家を探している
  • 自分が永住の条件を満たしているか確認したい

愛知県豊橋市にお住いの方。

永住権を取得したいけれど、許可されるか不安…」と感じていませんか。

 

永住権の許可率は決して高くはありません。

 

本記事の執筆者について

永住申請専門の行政書士

これまでの相談実績は1,000件以上

この記事では、豊橋市にお住まいの方が永住権申請を行うためのポイントを解説しています。

 

永住権の取得方法や専門家のサポートまで、永住権の全体像が理解できます。

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永住権申請をフルサポート

愛知県豊橋市で永住権(永住ビザ)を取得

永住権を目指す男性

永住権(永住ビザ)は、日本に長期間滞在している外国人の方が取得できる在留資格のひとつです。

 

通常の在留資格とは異なり、更新の必要がなくなるため、長く安心して日本で暮らすことができるのが大きな特徴です。

 

また、就労の制限もなくなり、幅広い仕事に就くことが可能になるため、キャリアの選択肢も広がります。

 

さらに、住宅ローンの審査が通りやすくなるなど、生活面でも多くのメリットがあります。

 

家族と安定した生活を送りたい方にとって、永住権の取得は重要なステップと言えるでしょう。

永住権申請の具体的な手順と準備

流れ

永住権を取得するためには、事前の準備と正しい手続きが欠かせません。

 

まず最初に行うべきは、「自分が永住申請の条件を満たしているか」を確認することです。

 

具体的には、

  • 原則として日本に10年以上継続して滞在していること
  • 安定した収入があること
  • 納税や保険の支払いがきちんと行われていること
  • 素行が良好であること

などが求められます。

≫参考:永住権の申請条件をわかりやすく解説|自分が対象か今すぐチェック!

 

条件に問題がなければ、次に必要なのは「身元保証人」の確保です。

 

通常は日本人の家族や友人、雇用主などが保証人になります。

 

次に進むのが書類の準備です。

 

永住権の申請には多くの書類を用意しなければなりません。

≫参考:永住権を申請するならこの書類!初心者でもわかる完全ガイド

 

すべての書類がそろったら、申請は管轄の入国管理局に提出します。

 

豊橋市の場合は、名古屋出入国在留管理局またはその出張所が申請先となります。

 

申請後の審査には通常4〜8か月ほどかかります。

 

無事に許可が下りた場合は、手数料を支払って新しい在留カードを受け取ることで、永住者としての在留が認められます。

≫参考:【保存版】永住権の申請手続きまとめ|これ1本で流れが全部わかる!

豊橋市で永住権を申請する際の地域情報

豊橋市にお住まいの方が永住権を申請する際は、申請窓口の情報を正確に把握することが大切です。

 

豊橋市の永住申請は、「名古屋出入国在留管理局」またはその「豊橋港出張所」が管轄となります。

 

名古屋出入国在留管理局

〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5丁目18

電話番号:0570-052259

 

豊橋港出張所

〒441-8075 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11

電話番号: 0532-32-6567

行政書士に依頼するメリット

永住権専門の行政書士

永住権の申請は、提出する書類が多く、審査基準も厳しいため、個人で進めるには不安を感じる方も少なくありません。

 

そんなときは、ビザ申請に詳しい行政書士に依頼することで、安心して手続きを進めることができます。

 

専門家は最新の制度や審査傾向を熟知しており、申請者の状況に合わせたアドバイスや書類作成を行ってくれます。

 

また、不備や記入ミスによる申請の遅れや不許可を防ぐことも可能です。

 

初めての申請で不安がある方や、確実に手続きを進めたい方にとって、専門家への依頼は大きな支えとなるでしょう。
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よくある質問(FAQ)

よくある質問

永住権申請に関しては、多くの方から共通したご質問をいただきます。

 

ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

 

Q1:年収300万円でも永住権の申請は可能ですか?

A:年収の目安はおおむね300万円以上とされていますが、家族構成や扶養人数によっては審査が厳しくなる場合があります。

 

安定した収入があり、納税状況に問題がなければ、許可される可能性は十分にあります。

 

Q2:10年未満の在留でも申請できますか?

A:原則として10年以上の継続在留が必要ですが、「日本人の配偶者」や「高度専門職」などの特例に該当する場合、短期間でも申請が可能です。

 

該当するかどうかは、専門家に確認するのがおすすめです。

 

Q3:配偶者ビザから永住ビザへの変更はできますか?

A:可能です。

 

たとえば、実態のある結婚生活が3年以上で、引き続き日本に1年以上居住している場合は、永住申請が認められます。

ご相談・お問合せについて

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当事務所では、豊橋市をはじめとする愛知県全域からの永住申請に関するご相談を承っています。

 

初めての方でも安心してご相談いただけるよう、わかりやすく丁寧な対応を心がけています。

 

ご相談方法(ご都合に合わせてお選びいただけます)

  • 愛知県内での対面相談
  • Zoomによるオンライン面談
  • お電話での相談
  • LINEチャットでのご質問対応

当事務所の特徴と実績

  • 永住申請に関するご相談:累計1,000件以上
  • 実務経験:10年以上
  • 永住審査の通過率:97%以上

記事の監修者

行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所

代表 塚田 貴士

 

【専門分野】

永住権申請、帰化申請、その他外国人の在留資格。

相談実績1000件以上。

運営サイト:https://eijyuken-help.com/

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