永住者の夫と結婚して家族滞在ビザで日本に来ましたが、永住者の配偶者ビザに切り替えました。永住申請したいのですが、日本人配偶者と同じ3年ルートで申請できますか?
はい、永住者の配偶者等ビザも日本人の配偶者等ビザと同じく、婚姻3年・在留1年の短縮ルートで永住申請が可能です。
違いは「配偶者が日本人か永住者か」だけで、申請要件は基本的に同じです。
- 永住者の配偶者ビザをお持ちの方
- 家族滞在ビザ(技人国・高度専門職の家族)の方
- 定住者ビザの方(日系3世以下・難民認定者など)
- 通常10年待たずに早く永住権を取りたい方
- 家族全員で永住申請を進めたい方
「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」は、日本人配偶者ビザとは異なる短縮ルートのルールがあります。
本記事では、現役行政書士が、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)で永住者の配偶者・家族滞在・定住者の方の永住申請をサポートしてきた経験をもとに、それぞれの在留資格別の戦略を徹底解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
永住者の配偶者ビザ・家族滞在ビザ・定住者ビザからの永住申請を多く取り扱う。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。
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3つの在留資格の違いと永住申請ルートの整理
「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」はそれぞれ別の在留資格で、永住申請の要件も異なります。
永住者の配偶者等
永住者(または特別永住者)と結婚している外国人のための在留資格です。
永住申請の短縮ルート: 婚姻3年+在留1年(日本人配偶者と同じ)。
家族滞在
技人国・高度専門職・経営管理・教授など就労ビザを持つ外国人の配偶者・子のための在留資格です。
家族滞在のままでは独自の短縮ルートはなく、原則10年要件で申請します。
ただし、本人(就労ビザ保持者)が永住者になれば家族滞在から「永住者の配偶者等」に変更でき、3年ルートが使えます。
定住者
日系3世以下、難民認定者、特別な事情のある方のための在留資格です。
定住者の永住申請短縮ルート: 定住者として5年以上の在留(原則)。
日本人配偶者・永住者配偶者と並ぶ短縮ルートです。
- 永住者の配偶者等:婚姻3年+在留1年で申請可
- 家族滞在:原則10年要件(短縮ルートなし)
- 定住者:定住者として5年以上で申請可
- 共通:素行善良・独立生計・国益要件は同じ
家族滞在のまま永住申請するのは現実的ですか?
現実的ではありません。
家族滞在には独自の短縮ルートがなく、原則10年要件が適用されます。
技人国の夫が永住者になるのを待って、家族滞在を「永住者の配偶者等」に変更してから3年ルートで申請するのが王道です。
永住者の配偶者等ビザから永住申請する方法
3年ルートの要件
- 実態のある婚姻が3年以上継続していること
- 日本での在留が1年以上あること
- 素行善良・独立生計・国益要件を満たすこと
「日本人の配偶者等」と要件は同じですが、配偶者が永住者である点が違います。
婚姻実態の証明は最重要
実態のある婚姻の証明は、日本人配偶者ケースと同じく審査の最重要ポイントです。
- 住民票(夫婦が同一世帯)
- 婚姻関係の写真(結婚式・新婚旅行・記念日)
- 夫婦の連絡履歴(LINE・メール)
- 家計簿・共同口座の記録
- 共同の賃貸契約書・住宅ローン契約
- 夫婦の旅行記録(航空券・宿泊領収書)
配偶者(永住者)の素行・収入も審査対象
配偶者の永住者の納税状況・素行も間接的に審査されます。
配偶者が住民税の未納・税金滞納をしている場合、世帯としての公的義務履行で減点リスクがあります。
申請前に夫婦そろって税金・年金の納付状況を点検しましょう。
世帯年収の組み立て
申請人本人の年収が低くても、配偶者(永住者)の収入を世帯年収に組み込み可能です。
世帯年収400〜500万円以上で独立生計要件を十分満たします。
家族滞在ビザから永住申請する方法
家族滞在ビザは技人国・高度専門職・経営管理などの就労ビザ保持者の配偶者・子のための在留資格です。
家族滞在のままの永住申請ルート(原則10年)
家族滞在の方は独自の短縮ルートがなく、原則10年要件での申請になります。
- 在留期間が10年以上(留学期間含む)
- 素行善良要件を満たす
- 独立生計要件を世帯で満たす
- 日本の利益に資する
ただし家族滞在の方は週28時間の資格外活動制限があり、本人独自の収入は限定的です。
世帯年収は就労ビザ保持者の年収+本人のパート収入で算出します。
本人(就労ビザ保持者)が永住者になってからの永住申請(王道)
家族滞在の方の最も現実的なルートは以下の流れです。
- 本人(技人国等)が永住申請+許可
- 家族滞在ビザを「永住者の配偶者等」に変更
- 婚姻3年+在留1年要件を満たしてから永住申請
- 許可
このルートだと、本人(永住者)の永住申請から家族の永住申請まで合計5〜7年程度で家族全員が永住者になれます。
計画的に進めるのが東海4県のご家族にとって最も効率的です。
本人と同時に家族の永住申請も可能
本人(技人国等)が原則10年要件を満たして永住申請する際、家族滞在の家族も同時に永住申請できる場合があります。
家族の在留歴・素行を本人と同等に審査され、家族の独自要件は緩和されます。
家族滞在の方の資格外活動許可と永住申請の関係
家族滞在の方が週28時間を超える就労をしていた場合、資格外活動超過とみなされ、世帯の素行要件で減点リスクがあります。
申請前に過去の就労時間履歴を点検しましょう。
定住者ビザから永住申請する方法
定住者ビザは日系3世以下、難民認定者、特別な家族事情のある方のための在留資格です。
定住者の短縮ルート
- 定住者として5年以上の在留(主要要件)
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益要件
原則10年要件より大幅に短く、日本人配偶者ビザの3年ルートに次いで早いです。
日系ブラジル人・ペルー人の典型ルート
東海4県、特に静岡県浜松・磐田、愛知県豊橋、岐阜県美濃加茂などには日系ブラジル人・ペルー人コミュニティが大きく、定住者ビザでの在留10年以上の方が多くいます。
定住者5年以上要件は楽にクリアできるケースが多いですが、年収・素行・税金納付状況が永住申請の決め手になります。
定住者の永住申請でつまずきやすいポイント
- 過去の住民税・健康保険料の納付遅延履歴
- 交通違反の累積(東海4県は車社会で違反が出やすい)
- 家族の扶養関係(別居中の元配偶者への扶養義務など)
- 長期滞在による日本語の限界(理由書の説得力に影響)
日系3世以下の方の優位性
日系3世以下であることは、日本社会との結びつきの深さとして理由書で強調できる材料です。
祖父母・両親の出生地・移住歴を理由書に明記し、家族の日本との関係を整理して提出します。
在留資格別の必要書類
永住者の配偶者等の方の書類
- 永住許可申請書(顔写真貼付)
- 理由書(A4で2〜4枚・婚姻経緯を時系列で)
- 住民票(世帯全員・続柄記載)
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 配偶者(永住者)の住民票・在留カードコピー
- 配偶者の在職証明書・課税納税証明書
- 本人と配偶者の所得税の納税証明書
- 本人と配偶者の年金納付記録
- 婚姻実態の証明(写真・LINE等)
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書(配偶者本人が保証人になることが多い)
家族滞在の方の書類
- 永住許可申請書
- 理由書
- 住民票(世帯全員)
- 婚姻届受理証明書
- 家族滞在の在留資格認定証明書または変更時の書類控え
- 就労ビザ保持者(配偶者)の在職証明書・年収証明
- 就労ビザ保持者の永住者になっている場合はその証明
- 本人の資格外活動許可証(取得していれば)
- 本人と配偶者の年金・健康保険納付記録
- 預貯金通帳の写し
定住者の方の書類
- 永住許可申請書
- 理由書
- 住民票(世帯全員)
- 定住者ビザ取得時の書類控え
- 日系証明(出生証明書・両親の出生証明書等)
- 在職証明書・課税納税証明書(過去3〜5年)
- 所得税の納税証明書
- 年金・健康保険納付記録
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書
東海4県の在住外国人の典型パターン
愛知県:多国籍コミュニティの永住者配偶者
愛知県、特に名古屋市内では中国・韓国・フィリピン・ベトナム出身者の永住者の配偶者ビザの方が多くいます。
典型的には婚姻3年+在留1〜2年で永住申請、6か月で許可取得のケースが多いです。
静岡県・愛知県東部:日系ブラジル人・ペルー人定住者
浜松市・磐田市・豊橋市・蒲郡市などには日系ブラジル人・ペルー人コミュニティが大きく、定住者15〜20年以上の方が永住申請するケースが多いです。
ポルトガル語通訳サポートを含む書類作成が当事務所の強みです。
岐阜県・三重県:製造業の家族滞在
岐阜県美濃加茂市・三重県四日市市などには技人国・特定技能の家族滞在の方が多くいます。
本人(技人国)の永住申請と並行して家族の戦略を立てるケースが多いです。
当事務所の永住者配偶者・家族滞在・定住者のサポート実例
実例1: 名古屋市の永住者配偶者(中国出身・婚姻4年)
名古屋市東区在住・中国出身・永住者(中国系)の夫と婚姻4年のケース。
本人は技人国ビザから永住者配偶者ビザに変更後2年。
世帯年収580万円(夫400+本人180)・婚姻実態の写真・LINE記録を3年分整理。
申請から6か月で許可取得。
実例2: 浜松市の日系ブラジル人定住者(在留18年)
浜松市中央区在住・日系3世・定住者18年のケース。
ヤマハ発動機の協力工場で勤続12年・年収460万円・配偶者と子2人扶養。
ポルトガル語通訳サポートで書類作成、配偶者のパート収入も世帯年収に組み込み。
申請から7か月で許可取得。
実例3: 豊田市の家族滞在から永住者配偶者へ移行
豊田市在住・夫が技人国→永住者になった後、本人が家族滞在から永住者配偶者へ変更のケース。
夫が永住者になってから2年で本人も永住申請、婚姻5年+在留3年(永住者配偶者として2年)で短縮ルートを活用。
申請から5か月で許可取得。
家族3人全員が永住者になりました。
これらの実例は家族単位での戦略立案が成功の鍵でした。
「誰が・いつ・どの順番で永住申請するか」を最初の相談で一緒に設計します。
名古屋入管での申請の流れ
- 在留資格・在留期間・婚姻歴の確認
- 短縮ルート要件のチェック
- 婚姻実態または日系証明の素材収集
- 世帯年収・素行の整理
- 理由書の作成
- 名古屋入管へ申請(窓口または郵送)
- 審査期間4〜10か月
- 結果通知
永住権を取得後にできること・受けられる権利
永住者の配偶者・家族滞在・定住者の方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
永住者の配偶者・家族滞在・定住者の方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一永住者の配偶者・家族滞在・定住者の方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。
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永住者配偶者・家族滞在・定住者の永住申請サポート【3プラン・税込価格】
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- 永住ビザ専門:相談件数1000件以上の実績
- 東海4県の日系コミュニティ対応:浜松・磐田・豊橋・美濃加茂等の事例多数
- ポルトガル語・スペイン語通訳対応:日系ブラジル人・ペルー人のサポート可
- 家族単位の戦略立案:本人と家族の永住申請順序を最適化
- 名古屋入管対応:審査官の確認ポイントに精通
- 追加料金なし・返金保証:安心の料金体系
- 土日・夜間相談可:夫婦そろってのご相談も対応
永住者配偶者・家族滞在・定住者からの永住申請でよくある質問
Q. 家族滞在から永住者の配偶者等への変更手続きは?
A. 本人(就労ビザ保持者)が永住者になった後、家族滞在から「永住者の配偶者等」への在留資格変更申請を行います。
名古屋入管に申請し、通常1〜3か月で変更許可が出ます。
Q. 永住者の配偶者と日本人配偶者で永住申請の要件は違いますか?
A. 要件は基本的に同じです。
婚姻3年+在留1年の短縮ルート、素行善良・独立生計・国益要件すべて共通です。
違いは配偶者の身分(日本人 or 永住者)のみです。
Q. 定住者として5年経過していれば必ず永住申請できますか?
A. 5年要件を満たすことは前提条件ですが、それだけでは不十分です。
素行善良・独立生計・国益要件を満たし、書類で説得力を示す必要があります。
Q. 家族滞在で資格外活動許可を取得しています。週28時間以内ですが永住申請できますか?
A. 可能です。
週28時間以内の資格外活動は適法であり、永住申請でマイナスにはなりません。
むしろ自立して働いている実績として評価される場合もあります。
Q. 配偶者(永住者)が税金未納の場合、私の永住申請に影響しますか?
A. 影響します。
世帯としての公的義務履行が審査対象なので、配偶者の納税状況も間接的に評価されます。
申請前に夫婦そろって税金・年金の状況を点検しましょう。
Q. 日系3世として定住者で在留15年です。永住申請は通りやすいですか?
A. 在留期間は十分ですが、独立生計要件・素行要件・書類の説得力で判断されます。
東海4県の日系コミュニティでは年収・税金面でつまずくケースもあるので、事前点検が重要です。
Q. 行政書士費用はいくらですか?
A. 完全代行プランで税込16〜18万円(会社員16万円・経営者18万円)です。
家族と同時申請の場合は1名追加につき+5万円(完全代行)です。
詳しくは料金・サービスページ。
まとめ:永住者配偶者・家族滞在・定住者から永住権を取得するために
- 永住者の配偶者等は日本人配偶者と同じ3年ルートが使える
- 家族滞在には独自の短縮ルートがない(原則10年要件)
- 本人(就労ビザ保持者)の永住申請→家族の永住申請の順が王道
- 定住者は5年以上の在留で短縮ルート可
- 世帯年収・配偶者の素行も審査対象
- 東海4県の日系コミュニティは当事務所が通訳含めてサポート
当事務所では、永住者配偶者・家族滞在・定住者の方の永住申請を、東海4県の在住外国人を中心にサポートしています。
まずは無料の初回相談で、ご家族全員の在留資格と永住申請の順序戦略を一緒に考えましょう。
関連記事も合わせてご覧ください。
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