技人国ビザで愛知県に住んでいます。
年収380万円ですが、永住申請は通りますか?妻と子が扶養に入っています。
世帯構成と扶養人数次第ですが、年収380万円で家族3人世帯ですと「独立生計要件」のラインギリギリです。
ただし、安定推移・配偶者の収入合算・副業の正規申告などで通せるケースは多くあります。
今のままでは厳しいが、戦略次第で十分な可能性があります。
- 年収300〜400万円台で永住申請を検討している方
- 世帯人数(扶養家族)が多くて年収条件が不安な方
- 東海エリアの製造業・サービス業で長く勤めている方
- 副業や配偶者収入を含めて年収を底上げしたい方
- 「年収が低いと一律不許可」と諦めかけている方
永住権申請における「独立生計要件」は、家族構成と扶養人数で大きく変わります。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の製造業従事者の方からは、「年収400万円前後で扶養家族がいる」というご相談が非常に多くあります。
本記事では、現役行政書士が、東海4県で年収条件に不安を抱える申請者の永住申請をサポートしてきた経験をもとに、年収条件の本当の意味と通し方の戦略を徹底解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
年収条件で不安な方の永住申請、東海4県の製造業従事者からの永住申請を多く取り扱う。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
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「年収300万円」は本当に永住の足切りなのか
結論から言えば、永住申請に「年収◯◯円未満は不許可」という明確な足切りラインはありません。
入管が公表しているのは「独立生計要件」という抽象的な基準です。
実務上、単身者で年収300万円台前半が一つの目安とされていますが、これは絶対値ではなく、家族構成・年収の安定性・公的義務の履行状況を総合判断した結果です。
年収目安(世帯構成別)
| 世帯構成 | 年収目安 | 余裕ライン |
|---|---|---|
| 単身 | 300万円〜 | 350万円〜 |
| 本人+配偶者 | 370〜400万円〜 | 450万円〜 |
| 本人+配偶者+子1人 | 440〜470万円〜 | 520万円〜 |
| 本人+配偶者+子2人 | 510〜550万円〜 | 600万円〜 |
| 本人+配偶者+子3人 | 580〜620万円〜 | 680万円〜 |
この目安は扶養家族1人につき+70〜80万円というのが大まかな計算式です。
扶養に入っていない配偶者が働いていても、年収は合算されますか?
はい、世帯年収として参照されます。
配偶者がパート・正社員・自営業のいずれでも、住民税課税証明書で収入を証明できれば世帯年収に組み込めます。
世帯年収500万円を超えれば、本人単独で350万円でも家族3人で通すことは現実的です。
年収の「単年」より「3〜5年の安定推移」が決定打
多くの方が誤解しているのは、「申請直前の年収だけ見られている」という認識です。
実際は、過去3〜5年の年収推移と継続性が最も重視されます。
NG: 直近昇給だけで申請
「申請年だけ500万円、過去3年は300万円台」のような場合、入管は「安定性なし」と判断します。
昇給したばかりの方は、昇給後の状態を最低2年継続してから申請するのが安全です。
OK: 緩やかな右肩上がりまたは安定継続
「過去5年で350万円→370万円→400万円→420万円→440万円」のような緩やかな右肩上がりは、入管の評価が非常に高いパターンです。
「過去5年すべて380万円前後で安定」も評価されます。
NG: 年収の上下動が激しい
製造業の派遣・期間工の方に多いのですが、景気変動で年収が大きく上下動すると、入管は「不安定」と評価します。
東海4県では特に自動車関連で景気波の影響が出やすいため、正社員への登用後2〜3年の安定実績を作ってから申請するのが現実的です。
「過去5年の住民税の課税証明書」は、申請時に必ず添付する書類です。
これは年収の推移をそのまま示すドキュメントなので、準備段階で過去5年分の数字を見て自己評価することができます。
年収不足を補うための実務戦略
年収が目安に届かない場合でも、戦略次第で通せるケースは多くあります。
戦略1: 配偶者の収入を世帯年収に組み込む
配偶者がパート・正社員・自営業のいずれかで働いている場合、世帯年収として組み込めます。
たとえば本人380万円+配偶者180万円なら、世帯年収560万円として家族3人世帯の独立生計要件を十分満たします。
配偶者の所得を示すには配偶者の住民税課税証明書を併せて提出します。
戦略2: 預貯金を「安心材料」として示す
年収が足りなくても、世帯月収の3〜6か月分以上の預貯金があれば「安心材料」として評価されます。
たとえば年収400万円の方が預貯金300万円を保有していれば、「万一の失業時でも家族を養える」と判断されやすくなります。
申請時には預貯金通帳のコピー(直近3か月分の残高動き)を提出します。
戦略3: 副業の正規申告で年収を底上げ
副業収入がある場合、確定申告して住民税課税証明書に反映すれば、世帯年収として評価できます。
ただし技人国・特定技能ビザの方の副業は「資格外活動許可」が必要です。
許可なく副業していた場合は、申告して年収UPするより素行要件の減点リスクの方が大きくなります。
戦略4: 昇給・転職で年収アップ後に申請
昇給または年収UPの転職をしてから2〜3年待ってから申請するのも有効です。
東海4県の自動車関連企業では、正社員登用・職位アップ・残業代の安定確保で年収を100〜200万円押し上げる事例が多くあります。
年収条件で不許可になりやすい3つのパターン
東海4県の在住外国人の方からのご相談で、年収を理由に不許可になりやすいパターンを3つ整理します。
パターン1: 「世帯人数に対して年収が低い」
本人年収400万円で、配偶者と子3人を扶養している場合、家族5人世帯で年収400万円は明確に不足です。
対策: 配偶者の収入合算、または扶養から外して別世帯化(実務的に難しい場合あり)。
パターン2: 「単年だけ年収アップで他は低い」
申請年の年収が500万円でも、過去3年は300万円台だと「一時的」と判断されます。
対策: 昇給後2〜3年の継続実績を作ってから申請。
パターン3: 「派遣・契約社員で雇用が不安定」
年収400万円あっても、1年契約の派遣社員では「将来の安定性」で疑問を持たれます。
対策: 正社員登用を待つ、または安定的な雇用形態に転換してから申請。
派遣で5年働いてきましたが、年収は420万円で安定しています。これでも不安定と見られますか?
「派遣」というだけで一律否定されるわけではありませんが、雇用契約の更新リスクが審査でマイナス評価されることは事実です。
同じ派遣会社で5年継続している実績を理由書で強調し、契約更新の安定性を示す書類(契約書のコピー等)を添付すると説得力が増します。
可能であれば直近で正社員登用された方が大幅に有利になります。
東海4県の業種別年収傾向と永住戦略
愛知県:自動車関連・航空機関連
愛知県はトヨタ・デンソー・三菱重工・三菱航空機などの大手と関連会社が集積。
技人国の方は年収500〜700万円が中央値で、独立生計要件は問題になりにくい層です。
ただし、期間工・派遣からスタートした方は転職経歴の説明が必要です。
岐阜県・三重県:製造業・電機・繊維
岐阜・三重では機械加工・電機・繊維関連の中小企業での就労が多くあります。
年収は400〜500万円が中央値で、扶養家族とのバランスが永住申請の鍵になります。
静岡県:機械・電機・楽器・食品
静岡県、特に浜松・磐田エリアではスズキ・ヤマハ・ホンダ・ローランドなどの世界的メーカーが集積。
日系ブラジル人・ペルー人の技人国・定住者の方も多く、日本人配偶者経由での永住申請も多いエリアです。
東海4県の製造業では景気変動で年収が大きく動くことがあります。
景気後退期の年収ダウンは仕方ありませんが、回復後2〜3年の安定実績を示すことが重要です。
経営者・個人事業主の年収条件は会社員と違う
東海4県では飲食店・小売店・貿易・建設業などで個人事業主・小規模法人の経営者として独立した外国人の方も多くいます。
経営者・個人事業主の場合、会社員と「年収」の見方が大きく異なります。
経営者の年収は「役員報酬」
会社経営者の場合、会社の売上ではなく「役員報酬」が年収として評価されます。
たとえば年商3000万円の会社でも、役員報酬を300万円に抑えていれば「年収300万円」として審査されます。
節税のために役員報酬を低く抑えている方は、永住申請の2〜3年前から役員報酬を上げることで条件を満たせます。
個人事業主の年収は「課税所得」
個人事業主の場合、売上ではなく「経費を引いた後の課税所得」が年収として評価されます。
必要経費を多く計上して節税している方は、課税所得が小さくなり、年収条件で不利になることがあります。
私は個人事業主で売上は600万円ありますが、課税所得は280万円です。永住申請は厳しいですか?
課税所得280万円で家族扶養がある場合は厳しい数字です。
ただし、経費の組み立て方を見直す・配偶者の収入を組み込む・預貯金を補強材料として示すなどの戦略で通せる可能性があります。
永住申請を本気で考えるなら、申請2〜3年前から課税所得を400万円以上に押し上げる節税方針の見直しを推奨します。
事業の安定性も審査される
経営者・個人事業主は、過去3年の決算書・確定申告書で事業の安定性を見られます。
赤字決算が続いている場合、年収条件以前に「事業継続性」で疑問を持たれるリスクがあります。
経営者の方は、永住申請前の3〜5年間は節税よりも「役員報酬・課税所得の安定」を優先するのが永住戦略上は正解です。
税理士と相談しながら、申請に向けた数字作りを進めましょう。
年収条件を示すために提出する書類
年収の証明書類
- 住民税の課税証明書(過去3〜5年分):年収の推移を最も明確に示す
- 住民税の納税証明書:完納の証明
- 所得税の納税証明書(その3):所得税の納付済証明
- 源泉徴収票(過去3〜5年分):給与所得者の年収詳細
- 決算書(過去3年分):個人事業主・経営者
- 在職証明書:勤続年数の証明
- 預貯金通帳の写し:安心材料として
配偶者収入を組み込む場合の追加書類
- 配偶者の住民税課税証明書(過去3〜5年分)
- 配偶者の在職証明書または営業内容説明書
- 配偶者の源泉徴収票
名古屋入管での申請の流れ
東海4県の永住申請窓口は、名古屋出入国在留管理局(愛知県名古屋市港区)です。
岐阜・三重・静岡の方も、最終的にはここに申請書を提出することになります。
- 現在の年収・世帯構成の整理(独立生計要件の自己チェック)
- 過去3〜5年の住民税課税証明書を取得(最重要書類)
- 配偶者の収入合算・預貯金の証明準備(必要に応じて)
- 理由書の作成(年収推移を時系列で説明)
- 名古屋入管へ申請(窓口または郵送)
- 審査期間(4〜10か月)
- 結果通知(はがき)
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当事務所が年収不安層の永住申請に強い理由
- 永住ビザ専門:相談件数1000件以上の実績
- 年収条件の組み立て:世帯収入・預貯金・推移の総合戦略を提案
- 東海4県の製造業に詳しい:景気変動を踏まえた書類戦略
- 名古屋入管対応:審査官の確認ポイントに精通
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- 全国対応:東海4県以外の方もご相談いただけます
年収条件に関するよくある質問
Q. 年収300万円ちょうどでも永住申請できますか?
A. 単身であれば可能性があります。
ただし、扶養家族がいる場合は不足です。
配偶者の収入合算や預貯金の活用を検討してください。
Q. 妻と子2人を扶養していて年収450万円です。通りますか?
A. ぎりぎりのラインです。
預貯金・配偶者収入・年収推移の安定性で補強する戦略を立てれば、十分通せる可能性があります。
Q. 副業の収入は世帯年収にカウントできますか?
A. 確定申告して課税証明書に反映されていればカウント可能です。
ただし、技人国・特定技能ビザの場合は資格外活動許可が必要です。
Q. 預貯金はいくらあれば安心材料になりますか?
A. 世帯月収の3〜6か月分が一つの目安です。
たとえば世帯月収30万円の方なら、預貯金100〜200万円程度を保有していれば「安心材料」と評価されやすくなります。
Q. 年収が低くて不許可になりました。再申請のタイミングは?
A. 年収アップしてから2〜3年の継続実績を作ってから再申請するのが現実的です。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
Q. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 年収条件は「数字」だけでなく「説明の組み立て方」で大きく評価が変わります。
当事務所では世帯収入・推移・預貯金・補強書類を総合した戦略で、年収400万円台でも通せる確率を最大化します。
永住権を取得後にできること・受けられる権利
年収300〜400万円台の方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
年収300〜400万円台の方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一年収300〜400万円台の方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
このチェックリストの1項目でも不安があるなら、無料相談をご利用ください。
当事務所では書類チェックプラン(税込6万円)で、ご準備された書類を専門家が網羅的に検証します。
まとめ:年収300〜400万円台から永住権を取得するために
- 年収目安は世帯構成で大きく変わる(扶養1人+70〜80万円)
- 単年ではなく過去3〜5年の安定推移が決定打
- 配偶者の収入合算で世帯年収を底上げできる
- 預貯金は「世帯月収3〜6か月分」が安心材料の目安
- 副業申告は資格外活動許可の前提条件あり
- 不安があれば永住申請専門の行政書士に早めに相談
当事務所では、年収条件に不安を抱える方の永住申請を、東海4県の在住外国人を中心にサポートしています。
まずは無料の初回相談で、現状の年収・世帯構成からの通し方を一緒に考えましょう。
関連記事も合わせてご覧ください。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
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