特定技能1号で愛知県の自動車部品工場で7年働いています。
来年特定技能2号への移行試験を受ける予定です。
永住申請まで考えていますが、技人国とは違うルートになりますか?
はい、特定技能と技人国は永住申請の要件が大きく異なります。
特定技能1号のままでは「就労資格5年要件」のカウントに制限があり、特定技能2号への移行が永住申請の現実的な道筋です。
2号取得後、通算10年要件を満たせば原則ルートで申請可能です。
- 特定技能1号で在留している方
- 特定技能2号への移行を検討している方
- 製造業・介護・外食・建設・農業で特定技能就労中の方
- 通算10年要件を満たして永住申請したい方
- 家族(配偶者・子)も含めて永住を考えている方
特定技能は2019年に新設された比較的新しい在留資格で、永住申請のルールが他のビザと異なる点があります。
本記事では、現役行政書士が、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)で特定技能の方の永住申請をサポートしてきた経験をもとに、特定技能から永住までの実務戦略を徹底解説します。
この記事の執筆者
愛知県名古屋市の行政書士。
永住権申請の代行・相談を専門に取り扱う。
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心に、相談件数1000件以上の実績を持つ。
特定技能ビザ(1号・2号)からの永住申請を多く取り扱う。
製造業・介護・外食・建設の現場の方の永住申請に強い。
名古屋出入国在留管理局への申請を月複数件取り扱い、審査官の確認ポイントや不許可理由の傾向に精通している。
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永住ビザ専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適ルートをご提案します。
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特定技能とは|1号と2号の違い
特定技能は2019年4月に創設された在留資格で、一定の専門性・技能を持つ外国人を日本の人手不足分野で受け入れるための制度です。
特定技能1号
- 対象分野:介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の14分野
- 在留期間:通算5年まで(1年・6か月・4か月で更新)
- 家族帯同:原則不可
- 技能要件:技能試験+日本語能力試験N4以上
特定技能2号
- 対象分野:建設・造船舶用工業から拡大、現在11分野
- 在留期間:3年・1年・6か月で更新(制限なし)
- 家族帯同:配偶者・子の帯同が可能
- 技能要件:1号より高度な技能と熟練度が必要
- 永住申請への道:通算10年要件を満たせば申請可
特定技能1号のままでは永住申請のハードルが高いです。
特定技能2号への移行が永住申請の最も現実的なルートになります。
特定技能から永住申請の3つのルート
ルート1: 特定技能1号 → 特定技能2号 → 永住申請(王道)
特定技能1号で5年経過した方が、特定技能2号への移行試験に合格して2号で在留を継続し、通算10年要件を満たして永住申請する王道ルートです。
- 特定技能1号で5年在留
- 特定技能2号の技能評価試験合格
- 特定技能2号への在留資格変更
- 特定技能2号で5年(通算10年経過)
- 永住申請
ルート2: 技人国に切り替えてから永住申請
特定技能1号で在留中に大学・専門学校等の学歴と業務内容が技人国の要件を満たせば、技人国への在留資格変更が可能です。
技人国に変更後、通算10年要件を満たして永住申請するルートです。
ルート3: 配偶者ビザ経由(日本人配偶者と結婚)
日本人または永住者と結婚して配偶者ビザに変更すれば、婚姻3年+在留1年の短縮ルートで永住申請が可能です。
詳しくは配偶者ビザから永住権へをご覧ください。
特定技能1号のままでの永住申請は非常に困難です。
「就労資格5年要件」のカウントについて入管の運用が確立されておらず、現状は2号移行を待つのが安全です。
個別事情によって判断が分かれるため、申請前に行政書士にご相談ください。
特定技能2号への移行のポイント
2号移行の技能要件
特定技能2号の技能要件は1号より高度で、熟練した技能や複数年の実務経験が前提です。
分野別の2号移行試験
- 建設分野:建設分野特定技能2号評価試験(2019年から実施中)
- 造船・舶用工業:造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験
- 製造3分野:素形材・産業機械・電気電子(2023年から拡大)
- 自動車整備:自動車整備分野特定技能2号評価試験(2023年〜)
- 航空:航空分野特定技能2号評価試験(2023年〜)
- 宿泊:宿泊分野特定技能2号評価試験(2023年〜)
- 農業・漁業・飲食料品製造・外食:分野別2号評価試験(2023年〜)
2号移行時の在留資格変更申請
2号評価試験合格後、在留資格変更許可申請を入管に提出します。
- 申請者:本人
- 提出先:管轄入管(東海4県は名古屋入管)
- 審査期間:1〜3か月
- 必要書類:特定技能2号評価試験合格証明書、在職証明書、雇用契約書ほか
特定技能1号で5年経過しましたが2号試験に落ちました。永住の道はもう閉ざされますか?
閉ざされません。
1号は通算5年が上限なので、5年経過したら帰国するか、技人国・配偶者ビザ等の他の在留資格に切り替える必要があります。
再度2号試験を受けるか、別ルートでの永住戦略を立て直しましょう。
特定技能から永住申請の要件
原則10年要件
- 日本に引き続き10年以上在留
- うち就労資格(特定技能2号・技人国等)または居住資格で5年以上
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益要件
「就労資格5年」のカウントについて
「就労資格」のカウントには、
- 技人国 → ○ (1年でも5年でもカウント)
- 高度専門職 → ○
- 経営管理 → ○
- 特定技能2号 → ○ (2号は就労資格として扱われる)
- 特定技能1号 → △/× (現状の運用では限定的)
- 技能実習 → ×
特定技能1号期間の扱いは入管の運用次第なので、安全には2号移行後に5年経過してから申請するのが確実です。
独立生計要件(年収)
特定技能の方は年収300〜450万円が中央値の業種が多いです。
単身なら問題ありませんが、家族扶養がある場合は世帯年収の組み立てが永住申請の鍵になります。
東海4県の特定技能 業種別の永住申請傾向
製造業(自動車部品・電子・機械)
東海4県、特に愛知県の自動車部品メーカー、岐阜県の精密機械、三重県の電子部品メーカーで特定技能の方が多くいます。
年収380〜480万円が中央値で、長期勤続の安定性+特定技能2号への移行実績が永住申請の決め手です。
介護分野
東海4県の介護施設で特定技能の方が増えています。
日本語能力試験N3以上+介護福祉士国家試験合格を目指す方が多く、技人国(介護)への切り替えも可能です。
外食・宿泊業
名古屋市内の飲食店、伊勢・下呂・高山等の観光宿泊業で特定技能の方が活躍しています。
多言語スキル+接客実績をアピール材料に活用します。
建設分野
東海4県の建設業で特定技能の方が多く、特定技能2号の試験は2019年から実施されており、移行実績が積まれている分野です。
農業・漁業・水産加工
沼津港の水産加工、愛知県東三河の農業、三重県松阪の畜産などで特定技能の方が活躍しています。
長期勤続の実績を強調する戦略が有効です。
特定技能から永住申請の必要書類
基本書類
- 永住許可申請書
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 住民票(世帯全員)
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 直近3〜5年の住民税課税・納税証明書
- 所得税の納税証明書(その3)
- 国民年金・厚生年金の納付記録
- 健康保険証コピー
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書・身元保証人の在職証明書
特定技能特有の追加書類
- 特定技能1号・2号の在留資格認定証明書のコピー(過去の)
- 特定技能評価試験合格証明書(1号・2号)
- 日本語能力試験合格証明書(N4以上、可能ならN3・N2)
- 特定技能所属機関(雇用先)の概要・登録支援機関の証明
- 長期勤続証明書(無欠勤実績・社内表彰等)
- 特定技能から技人国・経営管理等への変更時の書類控え
特定技能の方は特定技能2号の試験合格証明書が永住申請で最も重要な証明書類の一つです。
合格証明書は再発行に時間がかかるため、合格時にコピーや原本を大切に保管してください。
当事務所の特定技能から永住申請サポート実例
実例1: 愛知県・自動車部品メーカーの特定技能2号
豊田市の自動車部品メーカー・特定技能1号→2号移行のケース。
1号5年+2号5年=通算10年達成、年収420万円・単身。
長期勤続+特定技能2号の専門性を理由書で強調、7か月で許可取得。
実例2: 三重県・水産加工の特定技能1号→技人国
松阪の水産加工会社・特定技能1号5年→技人国に変更のケース。
技人国(品質管理・海外貿易対応)への変更後5年経過、通算10年要件達成で申請。
配偶者と子1人扶養、世帯年収500万円で6か月で許可。
実例3: 静岡県・介護分野の特定技能から介護福祉士
浜松の介護施設・特定技能1号→介護福祉士国家試験合格→技人国(介護)のケース。
介護福祉士の資格取得+日本語能力試験N2合格で技人国(介護)に変更、勤続合計11年で永住申請、5か月で許可。
特定技能からの永住は「ルート選択」と「タイミング」がすべてです。
個別の在留歴・業種・家族構成によって最適なルートが変わります。
当事務所が個別ヒアリングで最適戦略をご提案します。
名古屋入管での特定技能→永住申請の流れ
- 現在の在留資格・在留歴の確認
- 永住申請ルートの選択(2号移行/技人国切替/配偶者ビザ等)
- 就労資格5年・通算10年要件の達成確認
- 必要書類の収集(過去の特定技能関連書類含む)
- 理由書の作成(業種専門性と日本社会への貢献)
- 名古屋入管へ申請(窓口または郵送)
- 審査期間4〜10か月
- 結果通知
永住権を取得後にできること・受けられる権利
特定技能の方の永住権申請が許可されると、日本での生活の幅が大きく広がります。
具体的なメリットを整理します。
1. 在留期間の無期限化
永住者になれば、在留期限がなくなります。
通常のビザのような3年・5年ごとの更新手続きが不要になります。
2. 就労制限の完全撤廃
永住者は日本人と同じく、どんな職業にも就けるようになります。
技人国ビザでは制限されていた単純労働・接客業・建設作業員なども自由に従事可能。
副業・転職・起業も完全に自由です。
3. 住宅ローン・カードの審査有利化
銀行・カード会社の審査で日本人とほぼ同等の信用評価を受けられます。
住宅ローンの審査が通りやすくなり、金利優遇も受けやすくなります。
4. 家族の永住申請が有利化
永住者になると、配偶者は「永住者の配偶者等」ビザに変更可能。
配偶者の永住申請は婚姻3年+在留1年の短縮ルートが使えます。
子も家族滞在から永住への切り替えがスムーズです。
5. 社会保障の安心感
年金・健康保険・介護保険など、日本人と同じ社会保障制度を継続的に享受できます。
永住申請を考える方の多くは日本での老後設計を視野に入れています。
永住権はその基盤になります。
永住者になってもできないこと(注意点)
- 参政権はない:国政・地方選挙ともに投票権なし
- 公務員のうち一部:公権力行使を伴う職に就けない
- 外国人登録は維持:在留カードの携帯義務あり
- 再入国許可:1年以上の海外滞在には「みなし再入国許可」または「再入国許可」が必要
- 刑事処分等で在留資格取消の可能性:永住者でも重大犯罪で資格取消の例外あり
「日本国籍を取得した」わけではないことに注意。
完全に日本人と同じ権利を望むなら帰化を検討する選択肢もあります。
永住と帰化の違い|どちらを選ぶべきか
永住権の取得を考える方からよくいただく質問が、「永住と帰化、どちらがいいですか?」というものです。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 母国のまま | 日本国籍に変更 |
| 在留資格 | 「永住者」 | 不要(日本人) |
| 参政権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のパスポート | 日本のパスポート |
| 母国の国籍喪失 | なし | 母国の法律による |
| 申請要件 | 在留10年(原則)等 | 引き続き5年以上の住所等 |
| 申請窓口 | 名古屋入管 | 名古屋法務局 |
| 取り消し | あり(重大犯罪等) | 原則なし |
永住を選ぶべき方
- 母国の国籍を維持したい(家族・財産・将来の母国帰国の選択肢を残す)
- 在留期間の制限から解放されたい(更新不要)
- 帰化の言語要件(日本語の読み書き)に自信がない
- 母国の法制度で重国籍が認められない
帰化を選ぶべき方
- 完全に日本社会の一員として参政権を持ちたい
- 日本のパスポートで国際移動したい(査証免除国増)
- 母国とのつながりを希薄化することに抵抗がない
- 公務員などになりたい
当事務所は永住申請を専門としていますが、帰化のご相談にも対応できます。
まずは無料相談で、ご自身の事情に合った道筋を一緒に考えましょう。
特定技能の方の永住申請|申請から許可までの実際のスケジュール
永住申請の所要期間は4〜10か月と言われていますが、案件によって大きく変動します。
実際のタイムラインを月別に整理します。
申請0〜2か月: 書類受理・形式チェック
入管が書類を受理し、形式不備の有無を確認します。
不備があれば追加書類の提出を求められることが多く、2か月以内に最初の連絡が来るのが一般的です。
申請2〜4か月: 実体審査の開始
本格的な審査(年収・素行・在留歴・身元保証人)が開始されます。
この期間が最も長い審査ステージです。
申請4〜6か月: 追加資料・面談の依頼
必要に応じて、追加資料の提出や申請人本人の面談が求められることがあります。
面談は名古屋入管に直接出向く必要があります。
申請6〜10か月: 結果通知
結果ははがきで通知されます。
許可の場合は名古屋入管で在留カードを受け取ります。
不許可の場合は理由通知書が郵送されます。
スケジュール短縮のためのポイント
- 初回提出書類の精度を上げる:追加資料依頼を最小化
- 理由書を厚く:審査官の疑問を先回りで解消
- 身元保証人の所得証明を最新で:保証人サイドの追加依頼回避
- 連絡先を確実に:入管からの連絡に即対応
当事務所のサポートを利用すると、追加資料依頼が発生する確率が大幅に減り、結果通知までの期間が短縮される傾向があります。
永住取得後の義務|届出ルールを知らないと取り消しリスク
永住者には在留期間の更新は不要ですが、一定の届出義務が課されています。
これを怠ると在留資格取消のリスクもあります。
必須の届出項目
- 住居地の変更届:転居から14日以内に市役所へ
- 在留カードの更新:7年に1度の更新申請(忘れがちなので注意)
- みなし再入国許可:1年以内の海外滞在は問題なし、超える場合は再入国許可申請
- 身分事項の変更届:氏名・国籍・生年月日の変更
在留カードの携帯義務
永住者になっても、在留カードの携帯義務は維持されます。
不携帯で警察官に求められた場合、刑事罰の対象です(20万円以下の罰金)。
1年以上の海外滞在は事前手続き必須
1年を超える海外滞在を予定する場合、再入国許可申請を出国前に行う必要があります。
申請せずに1年を超えると、永住権を失うことがあります。
万一の在留資格取消事由
永住者でも在留資格が取り消されるケースがあります。
取消事由には以下のようなケースがあります。
- 重大犯罪(懲役1年以上の実刑等)
- 虚偽申請が後で発覚した場合
- 日本での活動実体がなくなった場合(長期不在等)
取消は珍しいケースですが、永住権を取得しても日本での法令遵守は当然です。
申請が不許可になった場合の即時対応マニュアル
万が一特定技能の方の永住申請が不許可になった場合、焦って次の手を打つ前に以下の順序で対応してください。
ステップ1: 不許可通知書を持って入管へ理由ヒアリング
不許可通知書を入管に持参すると、不許可理由の詳細説明を受けられます。
録音・メモを必ず取り、抽象的な表現を具体化します。
ステップ2: 在留資格の更新を先に確実に
永住不許可の最大のリスクは在留資格の更新時期と重なって不法残留になることです。
永住申請の結果が出る前に在留期限が来た場合、在留資格更新を最優先で行ってください。
ステップ3: 改善計画を立てて再申請のタイミングを設計
- 年収問題: 1〜2年で昇給・転職実績を作る
- 税金・年金未納: 1〜3年で完納と継続実績を作る
- 交通違反: 1〜3年の無違反期間を作る
- 書類不備: 即時に再申請可能
ステップ4: 専門家に相談
不許可からの再申請は一度の不許可で「実体的な改善」と「理由書の説得力」の両方が問われます。
永住不許可からの再申請完全ガイドも合わせてご覧ください。
当事務所は不許可からの再申請を多数サポートしています。
「もう一度だけは絶対に許可を取りたい」再申請こそ専門家の力が必要です。
永住申請の失敗チェックリスト|申請前に確認すべき重要項目
永住申請で不許可になる方の多くは、事前に防げる失敗を見落としています。
当事務所が経験してきた落とし穴を防止するチェックリストです。
在留期間・在留資格のチェック
- 日本に引き続き10年以上在留しているか(原則ルート)
- うち就労資格・居住資格で5年以上か
- 現在の在留期間が3年以上か(1年は申請不可)
- 在留期限まで6か月以上あるか(余裕を持って)
- 過去に在留資格変更や不法在留歴がないか
素行善良要件のチェック
- 住民税・所得税の未納がないか
- 過去3〜5年すべて期限内納付しているか
- 国民年金・厚生年金の未納期間がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 交通違反・刑事処分・行政処分の履歴がないか
- 在留中の届出義務(契約機関・住居地)を遵守してきたか
独立生計要件のチェック
- 世帯年収が世帯人数に対して十分か
- 過去3〜5年の年収推移が安定しているか
- 預貯金が世帯月収の3〜6か月分あるか
- 配偶者の収入合算が必要な場合の証明書類が揃っているか
- 副業収入を申告していない場合は事前に税務処理しているか
身元保証人のチェック
- 保証人は日本人または永住者か
- 保証人の年収が300万円以上あるか
- 保証人の課税・納税証明書が取得できるか
- 保証人の在職証明書を依頼できる関係か
必要書類のチェック
- 住民票(世帯全員・続柄記載)を最新で取得できるか
- 過去3〜5年の課税証明書・納税証明書すべて
- 所得税の納税証明書(その3)
- 年金記録(基礎年金番号通知書、ねんきん定期便)
- 健康保険証コピー
- 在職証明書(発行3か月以内)
- 預貯金通帳の写し(直近3か月の動き)
- パスポート全ページコピー
- 在留カード両面コピー
- 理由書(A4で2〜4枚)
- 身元保証書(保証人記入済み)
理由書のチェック
- 出会い・経歴・就労歴を時系列で書いているか
- 日本社会への貢献を具体的に書いているか
- 不許可歴がある場合は改善内容を明示しているか
- 誤字脱字・数字の不一致がないか
- A4で2〜4枚以内に収まっているか
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書類作成プランの内容+日本の役所で取得する書類の収集もすべて行政書士が代行。手続きを丸投げしたい方向け | 16万円 | 18万円 |
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特定技能の方の永住申請でつまずきやすい3パターン
パターン1: 1号期間を「就労資格5年」にカウントしてしまう
特定技能1号の5年は「就労資格5年」として確実にカウントされる保証がないのが現状です。
1号5年経過直後に永住申請すると、就労資格5年要件で疑問を持たれる可能性があります。
対策: 2号移行後に確実に5年経過してから申請。
パターン2: 1号5年を超えて滞在しようとする
特定技能1号の上限は通算5年です。
5年経過時点で2号に移行できない場合、帰国するか他の在留資格への変更が必要です。
対策: 5年経過の1年前から2号移行試験・技人国切替を計画的に進める。
パターン3: 雇用契約の中断・転職タイミング
特定技能の方は特定技能所属機関(雇用先)との雇用関係が在留の前提です。
雇用契約が中断すると在留資格そのものが取り消されるリスクがあります。
対策: 転職時は次の雇用先を確保してから前職を退職する。
当事務所が特定技能の永住申請に強い理由
- 永住ビザ専門:相談件数1000件以上の実績
- 特定技能の業種別事例:製造業・介護・外食・建設・農業の永住事例多数
- 特定技能2号移行の戦略立案:2号試験対策のアドバイスも
- 技人国・経営管理等への変更ルート:他資格切替の戦略も提案
- 名古屋入管対応:特定技能の審査運用に精通
- 東海4県カバー:愛知・岐阜・三重・静岡
- 追加料金なし・返金保証:安心の料金体系
- 土日・夜間相談可:シフト勤務の方も対応
特定技能→永住申請でよくある質問
Q. 特定技能1号で在留5年経過しましたが永住申請できますか?
A. 1号のままでは難しいです。
1号の5年は「就労資格5年」としてのカウントに制限があり、2号への移行が現実的です。
Q. 特定技能2号の家族帯同は永住申請に影響しますか?
A. 影響します(プラス材料)。
配偶者・子を扶養している実績は日本での生活基盤の安定性として評価されます。
Q. 特定技能で年収が低い場合、永住申請は難しいですか?
A. 工夫次第で可能です。
世帯年収の組み立て・預貯金・配偶者収入の組み込みで補強できます。
詳しくは年収300〜400万円台からの永住申請をご覧ください。
Q. 介護分野の特定技能から介護福祉士になれば技人国(介護)に切り替えられますか?
A. はい、可能です。
介護福祉士国家試験合格により技人国(介護)に変更でき、永住申請の道が広がります。
Q. 特定技能で複数回転職しています。永住申請に不利ですか?
A. 短期間の転職を繰り返していると不利です。
直近2〜3年の安定就労実績を作ってから申請するのが安全です。
Q. 行政書士費用はいくらですか?
A. 完全代行プランで税込16〜18万円(会社員16万円・経営者18万円)です。
特定技能の方の場合、過去の在留資格関連書類の整理が必要なため、書類作成プランでも丁寧にサポートします。
詳しくは料金・サービスページ。
まとめ:特定技能から永住権を取得するために
- 特定技能1号のままでは永住申請のハードルが高い
- 特定技能2号への移行が王道ルート
- 技人国・配偶者ビザへの切替も選択肢
- 通算10年・就労5年要件を計画的に達成
- 業種別の専門性を理由書で強調
- 介護福祉士・日本語能力試験N1取得で道が広がる
当事務所では、特定技能の方の永住申請を、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の在住外国人を中心にサポートしています。
特定技能は2019年に創設された新しい在留資格で、入管の運用も発展途上です。
制度の最新動向を把握した上で、ご自身に最適なルートを選ぶことが大切です。
まずは無料の初回相談で、ご自身の在留歴と業種に合わせた最適ルートを一緒に考えましょう。
特定技能2号の試験勉強と並行して永住申請の準備を進めれば、家族と一緒に永住者として日本で安定した生活を送る道が開けます。
関連記事も合わせてご覧ください。
- 技人国ビザから永住権へ
- 高度専門職から永住権へ最短1年ルート
- 配偶者ビザから永住権へ
- 永住者の配偶者・家族滞在・定住者から永住権へ
- 年収300〜400万円台からの永住申請
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