「永住のルールが2027年に変わると聞いたけれど、自分に関係あるの?」という質問が増えています。
結論からお伝えすると、今「3年」の在留期間で永住申請を考えている方には、大いに関係があります。
改訂された永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)により、2027年4月1日から2つの大きな変更が実施されます。
この記事では、変更の中身と「いつまでに何をすべきか」を、永住申請を専門とする行政書士が解説します。
変更①「3年の在留期間でOK」の特例が終了します
永住申請には「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」という要件があります。
本来の最長は「5年」ですが、現在は「3年」の在留期間があれば最長扱いとする特例運用が続いており、実務では3年ビザで多くの方が永住を取得してきました。
この特例が、2027年4月1日以降は終了し、「原則として5年」の在留期間が必要になります。
経過措置|今3年ビザの方は「期間内の最初の申請」まで従来どおり
2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている方は、その在留期間内の最初の申請に限り、従来どおり3年で申請できます。
整理すると、次のようになります。
| あなたの状況 | とるべき行動 |
|---|---|
| 今「3年」ビザで、他の要件も満たしている | 2027年3月末までの申請が大きな分かれ目。早めに準備を始める |
| 今「3年」ビザだが、納付状況などに不安がある | まず不安要素を解消してから申請(駆け込みは不許可のもと) |
| 今「1年」ビザ | 次回更新で「3年」を取得し、経過措置または5年取得後の申請を検討 |
在留期間の要件について詳しくは、永住申請の在留10年の数え方もあわせてご覧ください。
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変更② 永住許可の「取消し制度」が始まります
同じ2027年4月1日から、永住者の許可を取り消せる制度が施行されます(令和6年の入管法改正によるもの)。
取消しの対象になるのは、次の2つのケースです。
1つめは、税金や社会保険料を「故意に」滞納した場合です。
2つめは、殺人・強盗・詐欺など一定の重大犯罪で拘禁刑に処せられた場合です。
「故意に」とは、払えるのに払わないケースを指します。
病気や失業など、やむを得ない事情で納付できない場合は対象外とされています。
また、取消しになった場合も直ちに退去ではなく、原則として「定住者」などへの在留資格変更が想定されています。
すでに永住を持っている方も対象になるため、取得後も税・年金・健康保険の期限内納付を続けることが、これまで以上に重要になります。
納付に不安がある方は、年金・税金の未納があると永住申請は無理?で挽回手順を確認してください。
検討中の変更もあります(未確定)
このほか、永住の要件に日本語能力を加える案や、収入基準を引き上げる案も検討されていると報じられています。
ただし、これらは2026年7月時点で確定した制度ではありません。
今後の公式発表を確認していく必要がありますが、方向性としては「要件は今後さらに厳しくなる」と考えておくのが安全です。
手数料の大幅値上げも同時に進んでいます
要件の変更に加えて、永住許可の手数料を現行1万円から約20万円へ引き上げる政令案も公表されています(2026年10月ごろの施行方針)。
詳しくは永住権の申請手数料が約20万円に?いつから・いくらになるのかで解説しています。
よくある質問
Q1. 2027年4月より前に申請すれば、3年ビザでも大丈夫ですか?
現行の特例運用のもとで審査されることが見込まれますが、審査は申請時点の運用にもとづくため、余裕をもった申請をおすすめします。
Q2. すでに永住を持っています。何かすべきことはありますか?
取消し制度の対象は「故意の滞納」と「重大犯罪」です。
税・年金・健康保険を期限内に納め続けていれば、過度に心配する必要はありません。
Q3. 日本語の試験が必要になるのですか?
日本語能力の要件化は検討段階で、2026年7月時点では決まっていません。
まとめ|「3年ビザ組」は2027年3月末が分かれ目
2027年4月から、永住の在留期間要件は「原則5年」になり、取消し制度も始まります。
今「3年」の在留期間で要件を満たしている方にとって、2027年3月末までに申請できるかどうかが大きな分かれ目です。
審査には6か月〜1年程度かかり、書類の収集にも1〜2か月かかるため、逆算すると準備を始めるなら早いに越したことはありません。
当事務所では、書類のチェックから名古屋入管への申請代行まで、状況に合わせたプランをご用意しています(当事務所の責任範囲による不許可の場合は、追加料金なしで1度だけ再申請に対応します。事情の変化など責任範囲外の不許可は対象外です)。
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※本記事は2026年7月時点の公表情報にもとづいています。ガイドラインの運用・政令の内容は変更される場合があるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。

