- 永住権を取得したいと考えている
- 自分が永住権の条件を満たしているか確認したい
- 申請にかかる時間や費用も気になっている
これから永住権の申請をする方。
「自分が永住権を取得できるか知りたい」と思っていませんか。
永住権の申請にはいくつかの厳しい条件があり、事前に理解しておくことが大切です。
この記事を書いた人
永住権専門の行政書士
相談実績1000件以上
この記事では、永住権の申請条件について、初めての方でもわかりやすいように基礎から丁寧に解説します。
基本的な要件だけでなく、特例による緩和ケースや申請後の注意点まで幅広くカバーしています。
自分が永住申請できるかどうかを確認したい方や、これから準備を始めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
永住権とは?まず知っておきたい基礎知識
永住権とは、申請し、法務大臣から許可されることで、日本に無期限で住み続けることができる資格です。
通常の在留資格と異なり、在留期間の更新が不要になり、就労や転職の制限もほとんどなくなります。
そのため、生活の安定性が大きく向上し、社会的な信用も高まりやすくなります。
また、帰化とは異なり、永住権を取得しても日本国籍を得るわけではないため、国籍はそのままです。
永住権申請の要件
永住権を申請するためには、法務省が定める「要件」を満たしていることが必要です。

まず1つ目の要件は、「素行が善良であること」です。
これは法律を守って生活していることを意味します。
たとえば、過去に交通違反や軽微な犯罪があっても、内容や回数によっては審査に影響する可能性があります。
税金や年金の納付状況も評価の対象になるため、未納や滞納がないかを確認しましょう。
2つ目は、「独立した生計を維持していること」。
これは、安定した収入があり、日本で自立して生活できているかどうかが問われます。
一般的には単身者で年収300万円以上の収入が目安です。
加えて、扶養家族がいる場合、1人につき20万~30万を上乗せした収入が必要です。
そして3つ目が、「日本国の利益に適うと認められること」です。
具体的には、日本に10年以上継続して在留し、そのうち5年以上は就労資格で活動していることが求められます。
また、在留資格の更新をきちんと行い、無断で長期間出国していないかどうかも審査されます。
在留資格の期限
現在の在留資格の期限が3年又は5年であることが望ましいです。
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
テロリストや反社会的勢力に属していないことが求められます。
条件緩和の特例
原則、10年以上は日本に在留していることが必要でした。
しかし、一定の要件を満たした人は「居住条件を緩和」されます。

- 日本人
- 永住者
- 特別永住者
の配偶者の場合、実態の伴った婚姻生活を3年以上続け、かつ日本に1年以上居住していれば条件を満たします。
また、「定住者として5年以上在留している人」も対象です。
とくに日系人や特定の背景を持つ人が該当するケースが多く、通常の10年ルールよりも早く永住を目指せます。
「難民認定を受けた人」も特例の対象です。
難民として認められた後に5年間日本に住んでいれば条件を満たします。
さらに、「高度人材ポイント制で70点以上を取得している人」は、最短で3年。
80点以上なら1年の在留で申請が可能になります。

加えて、「日本社会に特別な貢献をした人」も5年の在留で条件を満たします。
≫参考:我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
【必読】条件に関する補足と注意点
永住権の申請には基本的な要件がある一方で、見落としやすい注意点も存在します。
まず、収入に関する基準です。
単純に年収が高ければよいというわけではなく、「安定して継続的な収入があるか」が重視されます。
特に扶養家族がいる場合、世帯全体の収入バランスも評価対象になります。
10年間の間で5年の就労が必要でした。
次に見逃されやすいのが、税金や社会保険料の納付状況です。
- 住民税
- 所得税
- 国民健康保険
- 年金
などをきちんと納めていない場合、永住許可が下りる可能性は極めて低くなります。

また、交通違反や軽微な法令違反も影響することがあります。
軽微な交通違反であれば、
- 直近5年で5回以内
- 直近2年で2回以内
であれば、許可される可能性が高いです。
軽微な交通違反とは、
- 免許証不携帯
- 路上駐車違反
- 一時停止違反
などです。
一方で、飲酒運転やひき逃げなど重大な交通違反の場合は5年以上は経過しないと許可は難しいでしょう。
さらに、「日常生活で公共の負担とならないこと」という要件も重要です。
生活保護を受けている場合や、公的な支援を長期間受けている場合は、申請に不利になることがあります。
最後に、「在留資格の継続性」も重要なポイントです。
- 一度帰国して長期間日本を離れてた
- 在留資格の切り替えが不適切だった
場合、通算在留年数がリセットされることもあるため注意が必要です。
具体的には、以下に該当する場合、期間がリセットされる可能性があります。
- 1回の出国で90日以上
- 1年間で100日以上
永住権のメリット・デメリット【取得前に要確認】
永住権を取得することで、日本での生活は大きく変わります。
最大のメリットは、在留期間の制限がなくなること。
通常の在留資格では数年ごとに更新手続きが必要です。

転職や副業を検討している方にとっては、大きな安心材料です。
永住者は日本国内での信用力も高く評価されるため、住宅ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなるという声もあります。

一方で、注意すべきデメリットもあります。
たとえば、永住権を取得しても選挙権などの政治的な権利は得られません。
これは帰化との大きな違いです。
【取消事例あり】永住権が取り消されるケースとリスク
永住権は一度取得すれば永久に有効と思われがち。
しかし、一定の条件に違反した場合には取り消される可能性があります。

まず、注意すべきは、虚偽申告や偽造書類による申請です。
申請時に、
- 経歴
- 収入
- 婚姻関係
などについて虚偽の情報を提出していたことが後に発覚すると、たとえ許可された後でも、無効とされることがあります。
また、再入国許可を取得せずに長期間日本を離れた場合も、永住権の取り消しにつながることがあります。
原則として、永住者が出国後1年以内に再入国しないと、在留資格は失効します。
さらに、重大な犯罪や退去強制事由に該当する行為を行った場合も、永住権は取り消されます。

よくある質問(FAQ)
永住権の申請に関しては、実際の手続きや条件に不安や疑問を感じる方が多くいらっしゃいます。
ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、わかりやすく解説します。
Q1. 永住権申請が不許可になるのはどんなケース?
もっとも多い理由は、
- 収入の安定性が不足している
- 税金や社会保険料の未納がある
- 素行に問題がある
と判断されたケースです。
また、申請書類の虚偽の記載も不許可の原因になります。
Q2. 収入が低めでも申請できますか?
収入が低い場合でも、配偶者の収入で生活が成り立っているなど、生活が安定している証明ができれば申請は可能です。
目安は年収300万円以上です。下回っていても許可になるケースはあります。
年収条件は個別の事情によるため、事前に専門家へ相談するのが安心です。
Q3. 永住権と帰化、どちらがよいのでしょうか?
永住権は在留資格の一種であり、日本国籍を取得する「帰化」とは異なります。
日本国籍が必要な公的職業を希望する場合は帰化が有利です。
≫参考:帰化する10のメリット・3つのデメリット【行政書士が解説】
一方、国籍を変えたくない方には永住権がおすすめです。
≫参考:【帰化とは?】永住との違い。帰化は難しいのか。メリットも解説!
まとめと無料相談のご案内
永住権の取得は、日本で安定した生活を続けていくうえで大きな安心をもたらします。
しかし、申請には厳格な要件があり、
- 収入
- 在留年数
- 納税状況
など、細かな条件を一つひとつクリアする必要があります。
また、申請書類の不備や記載ミス、要件の勘違いなどにより、不許可となるケースも少なくありません。
そのため、申請を成功させるためには、正確な情報収集と、状況に応じた適切な対策が不可欠です。
特に、
- 「自分が本当に申請の対象かどうか分からない」
- 「条件を満たしているか不安」
といった場合は、専門家への早めの相談をおすすめします。
当サイトでは、永住権申請に関する無料相談を受け付けています。
- 現在の在留状況
- 家族構成
- 収入や過去の在留履歴
などをもとに、申請の可否や今後の流れについて丁寧にアドバイスいたします。
相談は電話・メールでも対応可能で、秘密は厳守いたしますのでご安心ください。
「いつか永住権を取りたい」と考えている方も、「今すぐ申請したい」とお考えの方も、まずは一度ご相談ください。
専門の行政書士が、あなたの状況に合わせた最適なサポートを行います。

無料相談はお電話、又はお問い合わせフォームから承っております。お気軽にご相談ください。
記事の監修者
行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
【専門分野】
永住権申請、帰化申請、その他外国人の在留資格。
相談実績1000件以上。
運営サイト:https://eijyuken-help.com/